自転車に乗っている人が「警察官」に止められているのを目撃!「スマホ」を見ながら運転してたらしいけど、11月から“罰則”が厳しくなったって本当? 自転車でも罰金を取られるのか解説
警察による取り締まりといえば「車」が対象であるイメージはありませんか? しかし、自転車運転中に警察に止められることもあり、違反行為には注意が必要です。 2024年11月から自転車の罰則規定が強化され、さらに2026年までに、これまで罰則の対象ではなかった100種類以上の行為について青切符が導入される予定です。 本記事では、強化された自転車運転中の罰則について詳しく解説します。自転車に乗る機会がある人は、ぜひチェックしてください。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
強化された罰則の内容
2024年11月施行の道路交通法の改正では、「ながらスマホ」の罰則が強化され、また、「飲酒運転」の罰則の対象に、酒気帯び運転とほう助が新設されました。それぞれの内容について確認しましょう。 ・ながらスマホ 自転車に乗りながらスマホで通話する行為が、罰則の対象となります。また、スマホの画面を注視する行為についても違反の対象です。そのため、走行中に地図アプリで経路を確認したり、メッセージを読んだりするのはやめましょう。 違反した場合、6ヶ月以下の懲役または、10万円以下の罰金となります。さらに、ながらスマホによって交通の危険があった場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となり、罰則が重くなります。 なお、自転車が停止している状態でのスマホの操作については、罰則の対象にはなりません。 ・酒気帯び運転、ほう助 飲酒をして自転車を運転する行為は、以前から禁止されていました。しかし、酒気帯び運転と、酒類の提供や同乗、自転車の提供に対しても新たに罰則の対象になりました。 違反した場合、酒気帯び運転の違反者と自転車の提供者については、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。酒類の提供者と同乗者はやや軽く、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 また、上記2つの違反者は、自転車運転者講習制度の対象となり、3年以内に2回以上違反した場合、講習をうけなくてはなりません。