住民税の節税 共働き世帯なら16歳未満の子は「世帯主以外の扶養でお得」を解説
児童手当は2010年から始まりました。 15歳までの子育て家庭に向けて支給されるこの制度が開始したことによって、所得税や住民税でも大きな改正がなされました。 それは16歳未満の被扶養者にかかわる扶養控除の額を 「38万円(住民税は33万円) → ゼロ」へと変更 するもので「児童手当が支給されるようになったのだから、16歳になるまでは税金を計算する上での扶養控除はなしにします」ということを意味します。 この16歳未満の子供の扶養控除が「ゼロ」となったことによって、一般的にはその子供を世帯主の扶養としていても所得税や住民税の節税効果はないということになります。 しかしこの16歳未満の子供については、もしかしたら世帯主以外の扶養とすることで住民税の節税につながるかもしれません。
「扶養親族」が影響するもの
「扶養控除がゼロであっても扶養親族には違いない」という事実があります。 それは16歳未満の子供については、 ・ 扶養親族:〇 ・ 扶養控除:× であるということです。 控除額としてはゼロであったとしても、扶養親族であることを否定されているわけではないということです。 この「控除は認められないが扶養親族ではある」という事実は、所得税を計算する上では全く意味を持ちません。 扶養親族であったとしても、控除額がゼロならば所得税の計算においては何の影響も及ぼすことはないからです。 しかし住民税においては、「扶養親族であること」が重要となる場合があります。
住民税に影響する「扶養親族」
所得税の計算上は「控除額がゼロ」ならば損も得もありませんが、住民税には、所得税にはない独自の非課税規定が存在します。 それは以下の計算式によるものです。 ■住民税(所得割)の非課税限度額 所得金額の合計≦35万円 × (1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円 計算式からもわかる通り、非課税限度額の計算で考慮されるのは、扶養控除の対象となる人数ではなく「扶養親族の人数」です。 したがって16歳未満の子供が扶養親族である効力を発揮します。 住民税独自の非課税限度額については、限度額を超えてしまった場合には超えた部分にだけ住民税がかかるというものではなく、限度額を1円でも超えてしまえばこの非課税枠は意味のないものとなります。 上記非課税限度額を超える所得があれば、所得税と同じように、16歳未満の子供の扶養が付いていても節税効果が生ずることはありません。