階上のリフォーム工事で漏水被害、借主がうつ病に…オーナーも賠償責任を負うのか【弁護士が事例で解説】
建物のオーナーが発注したリフォーム工事中、工事会社の不注意で漏水が発生してしまいました。被害を受けた貸借人からは、工事会社のみならずオーナー自身にも責任があるとして、損害賠償が請求されましたが、本当にオーナーに賠償責任はあるのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際にあった裁判例をもとに解説します。※本記事は、北村亮典氏監修のHP「賃貸・不動産法律問題サポート弁護士相談室」掲載の記事・コラムを転載し、再作成したものです。
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施工会社のみならず、建物オーナーにも賠償請求が…
【マンションオーナーからの質問】 当社が所有するマンションの10階の部屋が空いたので、リフォーム会社に依頼してリフォーム工事を施工することになりました。 そうしたところ、リフォーム工事中に、リフォーム会社の作業員が作業中に10階の部屋の配管を詰まらせて漏水を生じ、その結果、階下の9階の部屋に浸水してしまいました。 9階の部屋の賃借人(当社が賃貸人です)からは、 「建物オーナーが依頼した工事会社のミスで浸水したのだから、オーナーも責任を負うべきだ」 と主張され、損害保険金では賄いきれなかったとして慰謝料200万円などを請求されています。 リフォーム会社のミスで生じた損害についても、賃貸人である当社が責任を負わなければならないのでしょうか。 【説明】 本件は、東京地方裁判所平成24年12月17日判決の事例をモチーフにしたものです。 本件で、浸水した居室の賃借人は、リフォーム会社に加えて、建物オーナーも併せて被告として損害賠償請求をしました。 リフォーム会社に対する損害賠償請求は問題なく認められていますが、本件では、リフォーム工事を依頼した建物オーナーと建物の管理会社の責任が認められるか、という点が主に問題となりました。 賃借人側の建物オーナーに対する責任追及の理屈としては、 ・建物オーナーの賃貸借契約に基づき貸室を使用させる債務の履行をリフォーム会社が補助する関係にある ・建物オーナーの履行補助者であるリフォーム会社の過失により、賃借人の居室が使用できなくなったのだから、すなわち、建物オーナーの賃貸借契約に基づく貸室を使用させる債務の不履行である というものです。