就職が決まり、国民健康保険から「協会けんぽ」に加入!「マイナ保険証」は自分で切り替えなければなりませんか? 入退社時の手続きを解説
2024年12月2日以降、健康保険証は新規発行されなくなり、マイナ保険証に移行します。従来は、就職が決まり入社すると新しい健康保険証が交付され、退職時には返納する必要がありました。では、マイナ保険証の場合には、どのようなアクションが必要なのでしょうか。 ▼早めに転職が決まったら「受給できる手当」を確認しよう! 本記事では、マイナ保険証の概要や入退社時の手続きについて紹介します。
マイナ保険証へ移行
2024年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなり、マイナ保険証の利用が原則となります。 ■最大1年は現行の保険証も使える 現在の健康保険証は、経過措置として最長2025年12月1日までは使用可能です。ただし、2025年12月1日以前に有効期限が切れる場合や、退職等により資格喪失した場合には、その健康保険証は失効します。 ■資格確認書とは マイナ保険証の利用登録をしていない人やマイナンバーカードを持っていない人には、「資格確認書」が無償で交付されます。資格確認書とは、現行の健康保険証に似たプラスチック製のカードで、記号・番号・氏名・生年月日・性別・保険者名称・保険者番号といった情報が記載されたものです。 2024年12月2日以降、マイナ保険証の利用登録をしていない人等が医療機関を受診するときは、資格確認書を窓口に提示することで保険診療を受けることができます。
マイナ保険証になると切り替えはどうなる?
従来は就職をした際、入社時には新しい健康保険証が交付され、退職時には健康保険証を保険者に返す必要がありました。任意継続の場合も同様です。 マイナ保険証の場合、本人がずっと所持したままのはずですが、登録のし直しなどをしなければならないのでしょうか? ■入社したとき マイナ保険証の利用登録をした人が就職・転職するときは、新しい会社に自分や被扶養者のマイナンバーを通知し、会社はそのマイナンバー情報を使って資格取得や被扶養者追加の手続きをします。 手続きが完了すると健康保険のデータが更新され、マイナ保険証の内容は自動で切り替わります。そのため本人は、別途、切り替え手続き等をする必要はありません。 健康保険の資格取得手続きが完了すると、会社経由で「資格情報のお知らせ」が本人に交付されます。資格情報のお知らせとは、記号番号・氏名・生年月日・負担割合・保険者名などが書かれた紙製のカードで、医療機関でカードリーダーが使えないときなどに、マイナ保険証と併せて窓口に提示するものです。 ■退職したとき 退職や転職により、所属する健康保険が変わったときも、その手続きが完了するとマイナ保険証の情報は自動的に切り替わります。 ただし、退社後に国民健康保険に加入したり任意継続したりする場合は、速やかに自分で手続きをしなければなりません。資格取得や資格喪失の手続き自体は、従来どおりする必要があるからです。 なお退職により、それまでの「資格情報のお知らせ」は使えなくなりますが、保険者に返納する必要はないので自分で破棄することが可能です。