自転車の罰則強化から1ヵ月…福井県の摘発状況は 酒気帯び運転、法改正知らない外国籍の人も
福井県警は12月6日、自転車の危険な運転に罰則を新設した改正道交法施行後1カ月の取り締まり状況を明らかにした。摘発者は自転車の酒気帯び運転が7人で、走行中の携帯電話使用(ながら運転)はなかった。 11月1日に施行された改正道交法により、酒気帯び運転は違反者だけでなく、運転者が酒気を帯びていることを知りながら自転車を提供した人も3年以下の懲役か50万円以下の罰金の対象となった。ながら運転は、有罪になれば6月以下の懲役か10万円以下の罰金。歩行者などに危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役か30万円以下の罰金となる。 酒気帯び運転で摘発されたのは県内の男性5人、女性1人と県外の女性1人で、年代は20~70代と幅広かった。摘発場所は福井市内が5人、坂井、敦賀市内が各1人で、飲酒先は飲食店4人、自宅などが3人。摘発の時間帯は全員が夜間だった。 この他、呼気1リットル当たりのアルコールが0・15ミリグラム未満だった1人に指導警告した。ながら運転は19人に指導警告し、うち11人が10代だった。指導警告に従わない場合は摘発することもある。 酒気帯び運転で摘発された7人のうち、法改正を知らなかったのは外国籍の2人。知っていた人の中には「軽い気持ちで乗ってしまった」「大ごととは思わなかった」と話していたという。県警交通企画課の村中正幸次席は「酒気帯び、ながら運転は事故につながる危険な行為。引き続き指導取り締まりを徹底していく」としている。