実家の庭から「枝」が隣家にはみ出し! 改正民法を知らないと、行政や隣家に切られて「費用請求」される場合があるって本当?
もし空き家になっている実家の庭木が伐採されて、費用だけ請求される。2023年4月に改正された民法によると、今後このようなことが起こるかもしれません。本記事では何かと頭を悩ませる空き家問題で知らないうちに管理責任を問われないように、隣家に越境する枝の扱いについて法的な考え方を押さえておきましょう。
なぜ民法が改正されたのか
空き家の庭木の枝が隣家の敷地に越境している場合、日当たりが悪くなったり、木の葉が落ちてきて掃除が大変になったり、隣家の建物を傷つけてしまったりすることもあるでしょう。このような場合、従来は事情を伝えて庭木を管理する空き家と敷地の所有者(以降、空き家の所有者という)に切ってもらう必要がありました。 隣家からの依頼に応じず切ろうとしない場合は、裁判所に訴えて判決を得るなどの手続きが必要でなかなか改善されないケースもあります。特に空き家の所有者が不明だったり、分かっても連絡がつかなかったりすると、隣家側では切ることができず困っていました。相手の氏名や住所が分からないと、裁判所に訴えるなど法的措置をとること自体も大変です。
隣家の住民が枝を切れるのか
改正された民法では、空き家の所有者が切らなければならない義務があることを基本としつつ、次のような理由がある場合は越境された隣家の住民も切れるように定めています。改正後の民法第233条第3項の規定は次のとおりです。 (1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内(2週間程度)に切除しないとき (2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき (3)急迫の事情があるとき また、枝を切るために隣家の敷地に入ることができる、共有されている敷地であっても共有者の1人の同意があれば切れるなど、隣家の権利が大幅に拡大されました。 遠隔地の空き家を相続して管理できずに放置していると、場合によっては隣家の住民に枝を知らないうちに切られてしまうケースが発生します。