子ども名義の口座に「400万円」を貯金。ここから学費や「大学進学費用」を出すと贈与税はかかる? 親が管理していれば大丈夫なの?
子どもが生まれたときに子ども名義の口座を作って、少しずつ貯金をして学費や大学進学費用に充てようと考える人もいるのではないでしょうか。 では、子ども名義の口座で貯金をして、そこからお金を支払った場合は贈与税の対象になるのでしょうか?ほかにも、子ども名義で貯金した場合、後からなにか思いがけない問題やトラブルが発生することはあるのでしょうか。 本記事では、子ども名義の口座に貯めた400万円について解説するので、気になる人は参考にしてください。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
子ども名義の口座は名義預金と判断される可能性がある
名義預金とは、口座の名義人以外の人が実質的なお金の持ち主である預金です。子ども名義での口座でも実質的な入金や管理を親がしている場合も該当します。 つまり、子どものために貯金しているお金であっても、そのお金の所有者は親だと判断される可能性が高いのです。そのため、口座に400万円が入金されている状態で子どもに通帳とキャッシュカードを渡すと、基礎控除額である110万円を超えた額の贈与として、贈与税がかかるかもしれません。 名義預金と判断されないためには、口座の名義人が口座を管理している必要があります。金額によっては、中学生や高校生以上であれば自分で管理していると判断されるケースが考えられる一方、小学生以下だと親が実質的な管理をしていると判断される可能性が高いといえるでしょう。 子ども名義で貯金した400万円を渡すときに、名義預金と判断されれば、贈与税が課せられて納税をしなければなりません。子ども名義で預金をするときには、デメリットやリスクについて把握して、どのように取り扱うかが重要です。
子ども名義の口座から学費や大学進学費用を出しても贈与税はかからない
子ども名義の口座が名義預金と判断されても、そこから子どもの学費や大学進学費用を出すことには贈与税はかからないといえます。名義預金は、実質的に管理している人のものだからです。 贈与税は原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、一部例外も設けられています。その中の1つとして、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは、贈与税がかかりません。 教育費には学費や教材費なども含まれているため、子ども名義の口座が名義預金と判断されても問題ないといえます。例えば、400万円すべてを学費や大学進学費用に充てても、贈与税がかからない例外の財産に該当するでしょう。 そのため、子ども名義で口座を作って400万円を貯金して、さまざまな学費などで使うことは、有効な方法の1つとして挙げられます。 ■最初から子どものために使う予定なら親名義の口座に入金するのがおすすめ 最初から子どものために使う予定の貯金をする場合、親名義の口座に入金するのがおすすめです。後から学費や生活費以外の目的で贈与する場合は、基礎控除額110万円以内に抑えて贈与する、ほかの贈与特例を活用するなどの方法があります。 名義預金と判断されると管理や入金が面倒になったり、後から贈与するときに思いがけない問題やトラブルが起きたりするかもしれません。そのようなリスクを避けるためには、最初から親名義で預金をして、適切なタイミングでお金を使うのがいいでしょう。
まとめ
子ども名義で作った口座は、実質的な口座の管理者がお金の所有者になる名義預金と判断される可能性があります。しかし、子どもの学費や大学進学費用として通常必要となる範囲で使っているなら、名義預金であっても贈与税の対象外として非課税です。 ただし、贈与税はかかりませんが、口座管理の手間やリスクなどを考えると、最初から親名義で貯金するほうがいいかもしれません。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部