パート・アルバイト勤務の人が会社で「社会保険」に入れてもらえないときの「3つの対処法」
パートやアルバイトで働いている人も、一定の要件を満たせば社会保険に加入できます。 社会保険に加入すると給料の手取りは減りますが、老後にもらえる年金が増えるなどのメリットがあるため、加入を希望する人も増えています。 しかし、パートやアルバイトを社会保険に加入させてくれない会社も少なくはありません。 この記事では、そのようなときの対処法を解説します。
社会保険への加入条件
まずは、社会保険への加入条件を確認しておきましょう。社会保険に加入したくても条件を満たしていなければ加入できません。 ■厚生年金保険・健康保険の加入条件 パート・アルバイトの方も次の条件をすべて満たす場合には厚生年金保険・健康保険に加入する義務があります。 「加入できる」のではなく、「加入しなければならない」ということにご注意ください。 社会保険に加入したくない場合には、次の条件を1つでも満たさなければよいということです。 (1) 所定労働時間が週20時間以上 (2) 賃金が月額8万8000円以上 (3) 雇用期間の見込みが1年以上 (4) 学生でない (5) 勤務先の従業員数が501人以上 より詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。 ■雇用保険の加入条件 次の2つの条件を満たす場合には、パート・アルバイトの方も雇用保険に加入する義務があります。 (1) 所定労働時間が週20時間以上 (2) 雇用期間の見込みが31日以上 こちらも、厚生労働省のホームページにより詳しい説明が記載されています。
会社の社会保険への加入義務
人によっては、社会保険に加入したくても勤務先の会社自体が社会保険に加入してくれないという場合もあることでしょう。 しかし、会社が一定の条件を満たす場合には社会保険の「強制適用事業所」となるので、会社にも加入する義務があります。 会社が強制適用事業所となる条件は、以下のとおりです。 ■厚生年金保険・健康保険が強制適用となる条件 ・ 法人の事業所はすべて ・ 個人事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用すること(一部のサービス業等は対象外) ■雇用保険が強制適用となる条件 ・ 1人でも労働者を雇用しているすべての事業所 ■違反した事業所には刑事罰がある 上記の条件を満たすにもかかわらず社会保険・雇用保険に加入しない事業所は、6か月以上の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象です。