住宅ローンを完済した後、抵当権登記を抹消せずに放置するとどうなる?
住宅ローンを完済した場合、基本的にはその時点で、債権者である金融機関の抵当権登記を抹消しておくことが推奨されます。しかし、面倒くさい・費用がかかるなどの理由から、抵当権抹消登記手続きをせずに放置する方もいらっしゃるかもしれません。 抵当権登記を抹消しないと、物件売却の際に支障が生じるため、早めに手続きを行っておきましょう。 今回は、住宅ローンの完済後に抵当権登記を抹消しないことのデメリットや、抵当権抹消登記手続きの費用・必要書類などをまとめました。
1. 住宅ローンの完済後、抵当権登記を抹消しないとどうなる?
住宅ローンの完済後、抵当権登記を抹消しないで放置していると、物件の売却や相続の際に支障が生じてしまいます。 【1-1. 抵当権登記が残ったままでは、物件を売却できない】 抵当権登記が残ったままの物件を、そのまま買ってくれる人は基本的にいません。 抵当権が実行されると、せっかく物件を買っても所有権を失ってしまいます。そのため買主は、抵当権が設定されていないことを事前に確認することが必要です。 抵当権の有無は、登記簿の内容から確認できます。その際、抵当権登記が抹消されていないと、登記簿上は抵当権がまだ存在するかのように表示されるため、買主の信用を得ることはできないでしょう。 また、買主がローンを借り入れて物件を購入しようとする場合には、融資審査の段階でも、購入予定の物件の抵当権登記が残っていないか(残っているとしても、決済直後に抹消される予定であるかどうか)がチェックされます。 金融機関は、買主が購入した物件に抵当権を設定するため、先に他の抵当権が設定されていては困るからです。 上記の理由から、抵当権登記が残ったままの状態では、物件を売却することはできません。したがって、将来的に物件を売却する可能性があるならば、いずれは抵当権登記を抹消する必要が生じます。 【1-2. 時間が経つと抹消の手続きが複雑化するおそれがある】 抵当権登記の抹消は法律上の義務ではなく、期限も特に設けられていません。 したがって、所有者の都合がよいタイミングで手続きを行えばよいですが、住宅ローンの完済から時間が経つと、手続きが複雑化して手間が増えるおそれがあります。 例えば、抵当権者である金融機関が合併した場合、抵当権抹消登記手続きに必要な登記原因証明情報(弁済証書や解除証書など)の発行を受けられなくなるかもしれません。 また、抵当権者が個人の場合は、死亡や認知症などによって登記原因証明情報の発行を受けられなくなることも想定されます。 上記のような事態が生じ、抵当権登記抹消の手間が増えないうちに、早めに手続きを行うことをお勧めいたします。