改正道交法、自転車の「ながらスマホ」で6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金!「LUUP」は免許不要でも飲酒運転は禁止
昨年11月1日に改正道路交通法が施行され、自転車の運転に関するルールが厳しくなりました。施行からこれまでの2ヵ月間で、知らずに違反して検挙されるケースが全国で相次いでいます。うっかり違反してしまわないよう、今一度改正内容を確認しておきましょう。 【写真】免許が必要・不要な乗り物は? * * * * * * * ◆自転車のルールが厳格化 近年、自転車による交通事故が増えている状況を受けて、自転車の交通ルールが厳しくなりました。新たに違反となるのは、「ながらスマホ運転」と「酒気帯び運転」の2つです。 1.ながらスマホ(1)自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 (2)自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故などを引き起こした場合 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 「ながらスマホ」とは、「通話しながら」や「画面を見ながら」自転車を運転する行為です。スマホを手に持ったまま運転する行為だけでなく、自転車に取り付けたスマホの画面を注視する行為なども違反になりますので、必ず自転車を停止させてからスマホを使うようにしましょう。 2.酒気帯び運転・ほう助酒気帯び運転とは、体にアルコールを保有した状態で運転する行為です。「酔っていなければ大丈夫」というわけではなく、お酒をひと口でも飲んでいれば酒気帯びに当てはまりますので、注意してください。 従来の法律では、酔っ払って正常な運転ができない状態で自転車を運転する「酒酔い運転」のみが罰則の対象でしたが、今回の法改正で取り締まりが強化されたことになります。 (1)酒気帯び運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 (2)酒気帯び運転をする恐れがある人に自転車を提供し、その人が酒気帯び運転をした場合 自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金 (3)酒気帯び運転をする恐れがある人に酒類を提供したり、その人が運転する自転車に同乗したりした場合 酒類の提供者及び同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金 注意したいのは、他人の飲酒運転をほう助する行為も罰則対象となることです。 自分が酒気帯び運転をしないのはもちろんのこと、他人にもさせないよう心がけましょう。 (実際にあった検挙例) ・自宅で飲酒したあと、自転車で買い物に出かけた ・飲食店で飲酒したあと、自転車で帰宅した ・スマホでSNSを使用しながら自転車を運転した ・スマホを手に持ち、電話しながら自転車を運転した
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