国の全数把握見直し方針「HER-SYS管理から外れた人の扱いは?」大阪・吉村知事会見8月24日(全文2)
つまり2類相当として扱うのかどうか
というのは、例えば、仮に僕に例えて言うならば、僕、陽性になりましたとなったときに、保健所ではもう管理をしませんと、じゃあ分かりましたと。例えばオンライン診療センターであったり、かかりつけのクリニックさんに行って、じゃあ陽性と判断されました。じゃあそのときに掛かる費用っていうのは、公費負担はどうなるんですかと。全額、公費負担なのか、それが継続されるのか。あるいは3割自己負担になるんですかと。そこもちょっと明瞭になってないですね。いやいや、これはもう全数把握を、ちょっと作業を効率化するためだけにやってるんです、2類相当のままで、そこはまったく変わりませんっていうんであれば、じゃあその手続きって発出番号が振られないわけですから、どこの誰々さんか分からない中で、どうやって大阪府として残りの3割を負担するのかと。ここが手続き上、非常に、やりようがないんじゃないかなというふうに実は思っています。 だからそのルールっていうのをちょっと本当に決めていかないと。つまり2類相当の人として扱うのかどうかっていうことですよね。今、例えば宿泊療養施設への案内もしています。宿泊療養施設って、なんでこれだけ税も掛けてやるかというと、いや、これはもう10日間、2類相当だから、もう自宅で待機、基本的にはもう隔離なんですと。それがどうしても病院じゃなくて、じゃあ宿泊療養施設で、あるいは自宅で、宿泊療養施設でお願いしますという前提があって宿泊療養施設を案内しているわけですけれども、それが維持されるのかどうかっていうのもよく分からないですよね。
医療費の公費負担もどうなるのか
もっと言うと、例えば配食サービスなんかもやってるわけですけども、これは自宅での、保健所からの、要は陽性になったから、それは、あなたは隔離をお願いしたいということで、それは買い物にも行けないけど、どうするのっていうところで配食サービスもやったり、いろんなことをやっていると。そこの適用っていうのはどうなるんだろうと。それの適用を維持するとすると、発出の番号が振られないというと、どこの誰さんがなってるか分からないっていう、保健所からすると。 なので、保健所からその何々さんに対して、コロナで陽性だから2類相当の措置を取りますっていう、実は保健所長が全員にやってるわけで、1人1人にやってるんです、個人に。措置を取っているわけです。これはもともと知事に権限があるんですけども、保健所に委託をして、知事は国が決めた、2類相当と決めたのを、受託を受けて、そしてそこから保健所にいって、保健所長が1人1人の個人に対して要請をしているわけですけど、そこの要請ってどうなるのかなと。特定がそもそもできないですから、行政としてもう分からないということになります。 なので、個々のクリニック等では、あ、この人が陽性者になったっていうのは分かるわけですけども、クリニックから当然、今度は、申告するのは、名前等も申告しなくて、年齢と性別だけかな。年齢と性別だけだったと思いますけど。年代だけだったかな。年代と人数か。年代と人数だけだったと思いますけども。だから特定、個人を特定しない、感染の傾向を把握するための申告は、それはなんらかの方法で自治体や国にやると。でも何々さんが陽性になったかどうかっていうのは分からないんです、自治体としたら。だから僕が陽性になったって保健所、分からないわけです。 その前提で、今の宿泊療養の支援であったり、いろんな、宅配の配食の支援であったり、医療費の、どうなるのかっていう、3割、公費全額負担っていうのも維持されるのかちょっと分からない、それ維持されるんであれば、その仕組みっていうのが明確に分からないと、なかなかちょっと判断がしづらいなというふうに思っています。ですので、その辺りの詳細な情報をまずは確認したいと。今、確認できていません。なので、その辺りも当然、国としたらどうするかという判断をすると思いますので、それに基づいて僕自身、判断したいと思っています。