【特別支給の老齢厚生年金】要件を満たせば「報酬比例部分」に「定額部分」(約78万円)が加算される「44年特例」とは
60歳~64歳の間で厚生年金を受給できる世代は年々減少していきます。 60歳~64歳の間で厚生年金を受給できる方で、かつ長い期間同じ会社に勤務している方には加算がつく場合があり、それに付随して要件を満たしていれば他の手当も加算されます。 元記事で画像を全てみる それは一体どのような制度なのかを確認してみましょう。
「長期加入者の特例(44年特例)」とは
「長期加入者の特例(44年特例)」とは、60歳から64歳に受給する「特別支給の老齢厚生年金」の受け取れる金額が上乗せされる特例のことです。 「厚生年金」に44年加入した場合に「報酬比例部分」の支給開始年齢に達していれば、「定額部分」もあわせて受給できます。 「特別支給の老齢厚生年金」とは、65歳よりも早く「老齢厚生年金」を受給できる制度のことですが、「定額部分」と「報酬比例部分」に分けられ、 「定額部分」の支給開始は65歳 「報酬比例部分」の支給開始は段階的に60歳から65歳へと引き上げられます。 「長期加入者の特例(44年特例)」は次の条件を満たした場合に、「定額部分」を「報酬比例部分」とあわせて受給できます。 ■「長期加入者特例(44年特例)」の対象 「長期加入者の特例(44年特例)」の対象は、 (1) 60~64歳の間で「老齢厚生年金」(報酬比例部分の受給権者に限る)の受給権者である (2) 権利を取得した時に被保険者資格を喪失している (3) 厚生年金の被保険者期間が44年以上ある この3つの条件を満たしている方です。
「長期加入者の特例(44年特例)」のメリット
「報酬比例部分」に「定額部分」(約78万円)が加算して支給されるというメリットがあります。 詳しくは次の計算式を参考にしてください。 ■計算式 「定額部分」と「報酬比例部分」の計算式は次の通りです。 ■□【定額部分】□□ 1630円 × 生年月日に応じた率(※1)× 被保険者期間の月数(※2) ※1. 生年月日に応じた率(定額単価)については「定額部分の単価 (pdf)」を参照 ※2. 昭和21年4月2日以後生まれは480月を上限とします。 なお、定額部分は上限の被保険者期間を超えた場合、上限の被保険者期間で計算することになりますが、報酬比例部分は上限の定めがないので加入された被保険者期間に応じて年金額は計算されます。 よって、仮に44年の被保険者期間の場合、昭和21年4月2日以後生まれの方については被保険者期間が480月を上限とするため、 1630円 × 1.00 × 480 = 78万2400円 となります。 ■□【報酬比例部分】□□ 【平均標準報酬月額】 平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。 【平均標準報酬額】 平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額です。 これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。 「44年特例」に該当し、権利を取得した当時に65歳未満の生計維持関係にある配偶者がいる場合には、ご自身が65歳到達前であっても加給年金(約40万円)も加算されます。