ウーバーイーツ労組が会見 事故実態調査へ(全文2)社会の怠慢のしわ寄せは配達員へ
30日以降は補償しないのかという話になる
あるいは、けがによって働けなくなった。入院した、働けなくなったといった場合の補償ですけれども、上限30日、1日当たり7500円となっているわけですね。しかしすでにユニオン側に寄せられている相談でも、30日を超えて働けなくなってしまったというようなけがを負った方の相談もあるわけです。そういう方のケースはじゃあ30日以降はもう補償しないんですかという話になってしまうわけですね。これも皆さん当然ご存じと思いますが、労災保険ではそういうことはないわけで、けがが治癒するまでは、療養によって働けず賃金を受けていない期間があればそれは補償されるということになりますので、これもまた非常に不十分な、現状は制度になっているということになります。 そのほか、次のページにいくと死亡見舞金、あるいは配達パートナーが亡くなった場合の配偶者、被扶養者への見舞金といった規定もあるんですが、これも非常に不十分な点があって、実際にこれを適用対象になる方が出た場合にはたしてこれが十分な補償といえるのかどうかというところの問題があります。同じことは後遺障害の見舞金にもいえるということですね。 こういったところで、現段階でもすでにこのウーバーイーツによる傷害見舞金制度では不十分ではないかという懸念点はかなり挙げることができるということになります。 ちなみにそのあとのページのところは、ウーバーイーツ側が公開をしております傷害見舞金等支給規定の最新版ですね。9月27日確定版で、ここからの変更は今のところないようですから、これが今一番新しいバージョンということになります。 ということなので、実際に調査を行って、さまざまなケースを寄せていただいて、この配達員の方々が実際に直面している事故の状況、その被害、どういったことに今困られているのか、こういったことをしっかりと集めて分析をして、配達員の方々が安心して働けるような環境をどうやったらつくれるのかという提言につなげていきたいというふうに思っております。私のほうからは以上です。