【速報】「同性婚が認められないのは違憲」福岡高裁が判断「憲法13条・14条1項・24条2項に違反」 札幌・東京に続き「違憲」3件目
FBS福岡放送
同性婚が認められていないのは憲法に違反するとして、福岡と熊本の同性カップル3組が国を訴えている裁判の控訴審です。福岡高裁は13日午前11時から判決を言い渡し、同性婚を認めていない民法などの規定は「憲法違反」との判断を示しました。高裁での「違憲」判断は、札幌、東京に続いて3件目です。
この裁判は、福岡県と熊本県に住む同性カップル3組が、同性同士の結婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めているものです。 1審の福岡地裁は去年6月、「自ら選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていないのは、憲法に違反する状態にある」として「違憲状態」と指摘した一方、賠償請求は退け、原告側が控訴しました。 13日に福岡高裁で出された控訴審判決で、岡田健裁判長は「憲法違反」との判断を示しました。民法と戸籍法で、異性間の婚姻のみを婚姻制度の対象とし、同性のカップルを婚姻制度の対象外としている部分は、憲法13条、14条1項、24条2項に違反するとしました。
まず、憲法13条に違反するという判断について、判決では以下のように述べています。 婚姻の成立及び維持のためには、他者からの介入を受けない自由が認められるだけでは足りず、婚姻が社会から法的な地位を認められ、婚姻に対し法的な保護が与えられることが不可欠である。したがって、憲法13条は、婚姻をするかどうかについての個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける.権利をも認めていると解するべきであり、このような権利は同条が定める幸福追求権の内実のーつであるといえる。そして、上記のとおり、婚姻が人にとって重要かつ根源的な営みであり、尊重されるべきものであることに鑑みると、幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことのできない権利であり、裁判上の救済を受けることができる具体的な権利であるというべきである。 そして、性的指向は、出生前又は人生の初期に決定されるものであって、個々人が選択できるものではなく、自己の意思や精神医学的な方法によって変更されるととはないところ、互いに相手を伴侶とし、'対等な立場で終生的に共同生活をするために結合し、新たな家族を創設したいという幸福追求の願望は、両 当事者が男女である場合と同性である場合とで何ら変わりがないから、幸福追求権としての婚姻の成立及び維持について法的な保護を受ける権利は、男女のカップル、同性のカップルのいずれも等しく有しているものと解される。 にもかかわらず、両当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けず、法的な保護を与えないことは、異性を婚姻の対象と認識せず、同性の者を伴侶として選択する者が幸福を追求する途(みち)を閉ざしてしまうことにほかならず、配偶者の相続権などの重要な法律上の効果も与えられないのであって、その制約の程度は重大である。 他方、婚姻は両当事者の自由な意思に完全に委ねられており、血縁集団の維持・存続といった目的からの介入は一切許されないことは、憲法24条から明らかである。同様に、婚姻ないし婚姻制度について宗教的な立場からの介入が許されないことも、同項から導かれるところであるほか、憲法20条の要請するところでもあると解される。そして、同性愛が疾患ないし障害であるとの考え方は、既に過去のものとして排斥されている。 そうすると、同性のカップルによる婚姻を制度として認めない根拠となってきた様々な要因は、現在の我が国においては、憲法に反するものとして、あるいは不合理なものとして、ことごとく退けられているといえ、本件諸規定による制約の必要性や合理性は見出し難い。したがって、本件諸規定のうち、異性婚のみを婚姻制度の対象とし、同性のカップルを婚姻制度の対象外としている部分は、異性を婚姻の対象とするととができず、同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権、すなわち婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利に対する侵害であり、憲法13条に違反するものといわざるを得ない。 賠償を求める訴えは退けています。 同性婚をめぐっては2019年以降、全国5か所で6つの集団訴訟が起こされていて、高裁レベルでの「違憲」判断は、札幌、東京に続き、福岡が3件目となりました