【今月は自転車月間】自転車通勤でも交通費が支給される? 計算方法は?
5月は自転車月間と呼ばれ、さまざまなイベントが催されます。これを機に自転車通勤に切り替える人も多いことでしょう。しかしながら、自転車通勤でも会社から交通費が支給されるかどうか気になるところです。 そこで今回は自転車通勤の通勤手当について詳しく解説します。また自転車を運転する時に気をつけたいマナーについても紹介します。
自転車通勤の通勤手当について
国税庁では会社が支給する自転車通勤の通勤手当について、一定額まで非課税と定めています。 1ヶ月当たり自宅と会社の片道距離が2キロメートル以上10キロメートル未満で4200円、10キロメートル以上15キロメートル未満で7100円、15キロメートル以上25キロメートル未満で1万2900円、25キロメートル以上35キロメートル未満で1万8700円、35キロメートル以上45キロメートル未満で2万4400円、45キロメートル以上55キロメートル未満で2万8000円、55キロメートル以上で3万1600円が限度額です。 また電車・バスなどの公共交通機関との併用時には、両者を合算した額まで非課税となります(最大15万円以下)。したがって、法律上会社はその限度額以下まで自転車通勤の通勤手当を支給することが可能です。 以上のように、法律上自転車通勤の通勤手当が認められていても、支給の義務付けまではされていません。したがって、自転車通勤の通勤手当が支給されるかどうかは会社次第になります。所属している会社の就業規則を必ず確認してください。完全に認めている会社もあれば、自転車通勤を認めていない会社もあります。 ただし近年では自転車通勤を認め、通勤手当を支給する会社も増えつつあります。理由としてはまず社員の健康増進のためです。また感染症対策として、人との接触を極力減らすためです。2020年度の自転車販売市場は約2100億円を超え、自転車ブームが定着しつつあります。 国土交通省でも自転車活用推進本部を立ち上げ、会社への自転車通勤導入を促進しています。協力する会社を「自転車通勤推進企業」に認定するとともに、全国の自転車専用通行帯を整備しています。このような世間の背景を利用して、自転車通勤の通勤手当導入を上司に交渉してみるのも一つの手段です。