コロナの次の日本の脅威は、海洋進出をもくろむ中国の「海警法」だ
● “海警法”の制定・施行 メディアの報道は新型コロナウイルス関連に加え、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長の失言と辞任をめぐる問題が圧倒的な量を占めています。コロナについては新規感染者数が大きく減少し、またワクチン接種も今月から始まることを考えると、コロナという今この瞬間の最大のリスク要因に加え、コロナの次に日本が直面するであろう新たなリスク要因への対応について、そろそろ多くの人が考え始めるべきではないでしょうか。 そして、コロナの次のリスク要因は何かと考えると、私は個人的に、間違いなく中国が最大のリスク要因になると思っています。 その理由は、単に米国がバイデン政権になっても米中の緊張関係が続き、中国が最も嫌がる人権問題を米国が指摘しだしたからというだけではありません。中国で“海警法”という法律が今年の1月に制定され、2月1日に施行されたからです。 海警法については新聞報道も徐々に増えてきたのでご存じの方も多いと思いますが、念のため説明しておきますと、海警局という中国の海上警察機関の具体的な任務内容を規定したものです。 ちなみに、海警局は日本の海上保安庁に相当する組織と説明されることが多いですが、何度かの組織改編を経て今や中国の軍隊と一体化しており、“第2の海軍”とも言われる存在になっています。 マスメディアでは、この法律の施行により尖閣諸島周辺での海警局の武力行使のリスクが高まったと指摘されることが多いのですが、それ以上に問題なのは、海警法は国際的な海洋秩序を定めた国連海洋法条約に明らかに違反しているということです。中国はこれまでは実行動上で違反行為を繰り返してきましたが、法律で国際法違反の規定を明示的に定めたということは、国際海洋法秩序を無視する意思を明確にしたといえます。
● 海警法は明らかに国際法違反 それでは、具体的に海警法のどの部分が国連海洋法条約に違反しているのでしょうか。最大の問題は、中国の主権が及ぶ海域の範囲を国連海洋法条約よりも広げ、かつ中国が恣意的に定められるようにしていることです。 海警法では、中国の主権が及ぶ海域を“管轄海域”と表現しています。法律上この“管轄海域”の定義は規定されていませんが、過去の中国最高人民法院(日本の最高裁に該当)の司法解釈では、国連海洋法条約で沿岸国の主権が及ぶ海域として定められている“内水、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚”に加えて“中国が管轄するその他の海域”も含まれる、とされています。 後者の“中国が管轄するその他の海域”の定義はもちろん不明ですが、おそらく中国政府が恣意的かつ一方的に定めた海域がそれに該当するであろうと考えると、南シナ海の九段線や尖閣諸島周辺の海域などもそれに含まれてしまう可能性が高いと考えられます。 次に問題なのは、その“管轄海域”において外国の公船に対しても武器の使用を認めていることです。 国連海洋法条約では、沿岸国の主権の及ぶ海域に他国の公船(巡視艇など)が侵入した場合、一般の船舶(漁船など)と異なり主権の行使(拿捕など)の対象外となっていて、沿岸国はその海域からの退去を要求することしかできません。国際法上すべての国家は主権を有していて対等であり、かつ公船は国家の延長と位置付けられるからです。 しかし、海警法では、“管轄海域”においては、外国の公船でも中国の法律に違反する行為を行った場合、海警局は“武器使用を含む一切の必要な措置”を取ることができると規定されています。 海警法ではそのほかにも、中国が勝手に決めた“管轄海域”に他国が建造物などを設置した場合に海警はそれを強制撤去できると定めているので、例えば、中国は尖閣諸島の魚釣島に日本青年社が建てた灯台を撤去できることになります。 海警法にはそのほかにも問題点がたくさんありますが、要は、中国はこれから海警法に基づいて、東シナ海では尖閣諸島、南シナ海では南沙諸島・西沙諸島と、領有権を巡って争いのある海域への実効支配を強化する可能性が大きいと考えざるを得ないのです。 ちなみに、中国の動きがきな臭いのは海に限定されません。中国軍機による台湾上空への接近飛行や台湾防空識別圏への侵入は昨年から大きく増加しています。1月下旬には、米国の空母艦隊が南シナ海を航行していたタイミングに、これまでにない数の中国軍機が台湾防空識別圏に侵入しましたが、これは米空母艦隊を攻撃する訓練であったという見方もあります。