パート勤務で年収は130万円ほどです。私の年収だと夫が「配偶者特別控除」が受けられると聞いたのですが、どういうことですか?
Aさんは年収130万円ほどです。「私の年収だと夫が配偶者特別控除を受けられると聞いたのですが、どういうことですか? どのような制度で、どのような手続きが必要なのでしょうか? 」とのご相談です。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
配偶者特別控除は、配偶者の年収が103万円超205万円以下の場合に適用
配偶者特別控除と配偶者控除の違いについて確認しましょう。前提として、年収と所得をしっかり区別して理解する必要がありますので、こちらも併せて整理しながら見ていきます。 年収は額面、所得は手取りというイメージですね。 配偶者控除は、年収が103万円、所得が48万円以下の場合、一律38万円が控除されるというものです。 例えば配偶者(ここでは妻とします)の年収が103万円だったとすると、55万円の給与所得控除を控除した所得が48万円となります。給与所得控除というのは、会社勤務の人に認められた必要経費といった理解でいいでしょう。 所得が48万円以下であれば、「夫の」所得から配偶者控除として38万円が一律引かれます。その分、課税対象となる所得が減少するので、節税になるということです。 では、年収が103万円を超えてしまうと、いきなり「夫の課税所得から引かれる配偶者控除がなくなる!」というのではなく、「配偶者特別控除」という制度で、「段階的に小さくはなるものの夫の課税所得からは控除します」という措置があります。 Aさんは年収が130万円ということなので、55万円の給与所得控除を引いた 130-55=75万円 が所得とみなされますから、48万円超133万円以下(年収では103万超205万円以下)の場合に適用される「配偶者特別控除」に該当します。 夫の所得から控除されるこの配偶者特別控除額は、38万円から3万円までの範囲と段階的に小さくなります。 なお、これらはいずれも主納税者(夫)の年収が900万円以下を前提にしています。
どれだけ節税になるのか?
さて、気になる控除額ですが、表1で示すとおり、Aさんの年収は150万円以下なので、配偶者控除と同じだけ、38万円の控除が受けられます。