レンタカー会社が公安委を相手に訴訟 駐車違反1万8000円の支払い命令は不当と訴え 岡山
レンタカーの駐車違反金は誰が払うのが正しいのでしょうか。道路交通法では借り主に違反金を請求できなくなった場合、レンタカー会社が支払い義務を負うことになっています。 これを不当だとして岡山市のレンタカー会社が、岡山県公安委員会を相手に訴訟を起こしています。
原告は、岡山市南区の吉備キビレンタカーです。 2020年1月、レンタカーの借り主が路肩に放置して駐車違反となりました。レンタカーの返却後に借り主と連絡が取れなくなったため、岡山県公安委員会は吉備キビレンタカーに違反金1万8000円を支払うよう命じました。 (吉備キビレンタカー/湯浅健 社長) 「びっくりしました。常識的に考えて何でと思って。われわれはただお客さんに貸してるだけなのに」
(記者) 「こちらのレンタカーの車検証を見てみると、使用者名がレンタカー会社になっています。これによって、駐車違反金の責任は最終的にレンタカー会社が負うことになるんです」 (吉備キビレンタカー/湯浅健 社長) 「当然、車検証の使用者は便宜上(会社に)なってますけど、本来の使用者は借りてる間は借主でしょ、というのが私どもの見解」 一般社団法人全国レンタカー協会によりますと、2018年6月から11月までに事業者が駐車違反金を負担したケースは287件あるということです。
2020年7月、吉備キビレンタカーは岡山県公安委員会を相手取り、違反金の納付命令を取り消すよう求める訴えを岡山地裁に起こし6日、第1回口頭弁論がありました。 (吉備キビレンタカー/湯浅健 社長) 「制度そのものに矛盾を感じてますんで、最後までやるつもりで判例を作るくらいの気持ちで訴訟を起こしてますんで、高裁、最高裁まで行きたいと考えてます」 岡山県公安委員会は「係争中のため、コメントを差し控えたい」としています。