世帯年収910万と世帯年収1000万円では、毎月の手取りはどれくらい違う?
年収が高いとその分税金も高くなったり、国の支援制度の対象から外れたりするので、一概に年収が高ければ高いほど良いとは限りません。 例えば、私立高校の授業料が実質無償となる高等学校等就学支援金の制度は、世帯年収910万円を超えると対象外となる場合があります。この記事では、世帯年収とその手取り額を910万円と1000万円で比較しました。
給料から引かれる税金とその控除
多くの企業は従業員に給料を支給する際、税金と社会保険料等を差し引いて渡しています。このうち所得税と住民税には、扶養家族の人数などの世帯の事情を加味して税負担を調整する、所得控除の制度があります。 配偶者控除や扶養控除などがその例で、所得が2400万円以下の場合、住民税では43万円、所得税では48万円を控除します。また、給与所得控除額として、給与所得が850万円を超える場合は195万円が控除されます。 所得税はその年の1月1日~12月31日の間に得た所得の合計に応じて徴収される税金で、超過累進課税方式で計算されます。その税率は5%~ 45%です。また、その税額に2.1%の復興特別所得税が加算されます。住民税は前年の所得の約10%です。
給料から引かれる社会保険料の詳細
健康保険料率は標準報酬月額の約10%です。協会けんぽは都道府県ごとに異なり、組合健保は組合ごとに決定します。健康保険料は企業と従業員双方が半額負担する労使折半の仕組みで、その標準報酬月額は企業が加入する健康保険組合や都道府県によって異なります。 40歳以上は介護保険も加わり、その保険料率は1.64%(2022年度)です。厚生年金保険も労使折半で、保険料は標準報酬月額の18.3%なので実質9.15%となります。 雇用保険料は業種によって異なり、農林水産業や清酒製造業、建設業の場合は額面給与の0.4%、その他は0.3%です(2022年4月現在)。以降、ここでは社会保険料を合算し便宜上、世帯年収の14.22%として考えます。