同居していた息子を刺した・殺人の罪に問われている男の裁判員裁判で検察12年求刑
南日本放送
鹿児島市の自宅で、同居していた息子を包丁で刺し、殺害した罪に問われている父親の裁判員裁判で検察は懲役12年を求刑しました。 殺人の罪に問われているのは、鹿児島市東坂元3丁目の飲食店手伝い・田井幸秀被告(71)です。 起訴状などによりますと、田井被告は去年11月、自宅で同居していた息子・兆さん(当時48歳)の太ももや背中を包丁で刺し、殺害したとされています。 検察は29日、「凶器の包丁は被告が普段から使っていて、危険性を把握していた」と指摘。「背中の傷の深さは14センチで肺や肝臓に達していた。強い殺意による犯行」などとして、懲役12年を求刑しました。 一方、弁護側はこれまでの裁判で背中を刺したことは認めた上で「記憶にない」としていて、「太ももを狙って刺した。殺意はなく傷害罪が成立する」と主張しました。 判決は、来月6日に言い渡されます。
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