ウイスキーの転売は「違法になる」と聞いたのですが、家にある不要なウイスキーを売っても捕まってしまうのでしょうか
ウイスキーの転売についての法律や規制を理解しておくと、趣味で集めたお酒を手放す際に役立ちます。無許可での販売が法的な問題を引き起こすケースがある一方で、不要なウイスキーを処分する方法は意外とシンプルです。 本記事では、ウイスキー転売に関する免許の必要性や、不用品としての売却が違法にならない理由、未開封のウイスキーをお得に処分する方法について紹介します。 ▼夫婦2人で「6缶パック」のビールを1週間で消費! これって飲みすぎ? 健康のためにもやめるべき?
ウイスキー転売ビジネスには免許が必要
ウイスキーの転売をビジネスとして行う場合、免許が必要となるようです。例えば、酒屋からウイスキーを仕入れて転売を行う場合は、継続的な販売行為に該当するため、法律に基づく免許の取得が求められます。無免許でウイスキーを転売してしまうと、法的な問題を引き起こし、最悪の場合には逮捕される可能性もあるため注意が必要です。 ウイスキーの継続的な販売は酒類販売業とみなされ、酒類販売業免許が必要です。免許は主に2種類に分けられます。 1つは、飲食店や一般の販売者が酒を売る際に必要な「酒類小売業免許」、もう1つはメーカーや製造者が取得すべき「酒類卸売業免許」です。個人がウイスキーの転売を行いたい場合には、まず「酒類小売業免許」の取得が必要です。免許を取得するためには、所轄の税務署に対して申請を行い、審査を受ける必要があります。
不用品処分としての売却は無免許でも違法にならない
家にある不要なウイスキーを処分する際、一般的には不用品の販売として扱われるため、無免許でも違法になる可能性は低いでしょう。 例えば、自宅に保管しているウイスキーを友人に譲ったり、飲まない銘柄を手放したりする場合には、免許は不要です。個人が所有する物品を売却する行為として認識され、商業活動とは異なるため、法律に抵触しない可能性が高いです。 趣味で集めていたウイスキーのコレクションを整理するために売却する場合でも、継続的な販売行為ではない限り、罪には問われないようです。 そのため、不要なウイスキーがあれば、気軽に知人や友人に譲ったりフリマアプリで売却したりでき、安心して不用品を処分できます。ただし、個人の趣味やコレクションの範囲を超えて、商業的な目的で大量に売却するような場合は、法律上の免許が必要となるため、事前に確認しておくことが大切です。