終活のプロが教える子どものいない夫婦の揉めない相続。「いつ書く?」「夫だけ?」注意したい遺言書のあれこれ
2023年の国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」によると、50歳時の未婚率は増加傾向にあります。人生の選択は人それぞれであり、結婚する、子どもをもつことが当たり前の時代ではなくなっています。ここでは、お子さんのいないご夫婦を、「おふたりさま」と呼び、焦点をあてています。行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家が、「おふたりさま」はもちろん、おひとりさま・子どもに頼りたくない人も、知っておきたい知識をまとめた、『「おふたりさまの老後」は準備が10割:元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え』から一部を抜粋して紹介します。 【書影】子供のいない夫婦の「老後」「相続」の課題や悩みを、終活のプロから学ぶ『「おふたりさまの老後」は準備が10割: 元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え』 * * * * * * * ◆遺言書の「ここが知りたかった!」を解決 Q:おふたりさまの遺言書は何歳くらいで書いておけばいいですか? A:考えが変わったら書き換えられるので、遺言書作成に早すぎることはありません。 遺言書の話題になると、「いま書いたって、自分の気持ちも家族の状況も変わるかもしれないから、まだいい」という人がいます。 結論をいえば、自分の身にいつ何が起こるかわからないわけですから、遺言書自体はつくっておいたほうがいいと思います。 一度遺言書を作成しても、新たな遺言書をつくることによってその内容を変えることができます。 そのため、遺言書の内容に気になる点が出てきたら、その時点で書き直すことをおすすめします。 この方法をおすすめする一番の理由は、内容が重複する部分においては、新しい遺言書が優先されるという原則があるからです。 ですから、新しい遺言書をつくったからといって、古い遺言書がすべて無効となるわけではありません。
◆新しい遺言書と内容が重複しない部分においては、古い遺言書も有効なまま たとえば、当初の遺言書にはA不動産とB銀行の預金についてのみ書いてあったけれど、その後B銀行の口座を解約してC銀行に口座を開設したため、C銀行の預金についての遺言を追加したとします。 そうすると、C銀行については新しい遺言が有効になり、B銀行についても遺言自体は有効ですが、口座が解約されているため、実際に遺言を使う場面はありません。 B銀行の口座が残っていた場合、新しい遺言でB銀行の口座についてとくに触れていなければ、B銀行については当初の遺言の内容がそのまま有効です。
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