源泉徴収税額の計算に誤り 須賀川市
福島県須賀川市は6日、2012~23年の選挙における投票管理者報酬などに対する源泉徴収税額の計算に誤りがあったと発表した。 市によると、本来、委嘱期間が2カ月以内の場合は「日額表」で換算するところ、同期間が1年以上の選挙管理委員会の委員報酬などと同様に「月額表」を用いていた。昨年度の定期監査で判明した。 税務署に還付請求が可能な期間は5年以内(19~23年12月)で、対象は287人、還付額の合計は18万9395円。確定申告者はほかの所得と合わせて正しく所得税額を計算しているため影響はない。市は対象者に謝罪し、還付手続きを通知して税務署に一括して還付請求する。再発防止策として、源泉徴収事務制度への理解徹底を図り、適切な事務処理に努めるとした。