検察の立証が「法廷で崩れた」“揺さぶり虐待”裁判 家族が犠牲になった3年…「引き返す勇気を」
託児所に預けた子供が体調を崩したことをきっかけに「揺さぶったはず」と虐待を疑われた母親の裁判で判決が出ました。
有罪率99%の刑事裁判で、無罪が相次ぐ異例の事態となっている“揺さぶり虐待”裁判。 今回の裁判が残した教訓は何だったのでしょうか。
少し安堵の表情を見せた母親。 ここまでくるのに3年半もの月日が流れました。 生まれてまもない長男を抱いて笑顔で写真に納まる父親と母親。
2017年6月27日―。 それは家族にとって突然の出来事でした。
【母親】 「いつもの時間に息子を起こしてミルク飲まして、託児所連れて行って。ちょうどその日は休みだったので、一日家事していた頃合いに、託児所から連絡が突然あって…」
託児所からの「長男がけいれんみたいな動作を起こしている」との連絡でした。
【母親】 「どういうことやろうとびっくりして。すぐ行きますと。(長男は)ぐったりしていて、どういう状況か聞いて、病院に走りました」 しかし、母親が病院で医師から告げられた診断は意外なものでした。 乳児の頭を激しく揺さぶって脳に損傷を与える「揺さぶられっ子症候群」(SBS)という診断だったのです。 長男に硬膜下血腫と網膜出血が確認されたことから「SBS=虐待」を疑われたのです。 長男の入院から半年後、母親は大阪府警に逮捕されました。取り調べは苛酷なものでした。 【母親】 「医師がそう言っている、虐待やと。一番長い時間息子さんといたのはあなたやから、(揺さぶりは)あなたしかできないと」
【母親】 「自分のやってないことをやったとは言えないので。そんなことを言って困るのは周りの家族だったり息子なので。やってないことをやったと息子に話すことはできません。事実でないことは認められないので…」
検察は懲役3年を求刑…弁護側は「別の原因」を主張
裁判で、検察は虐待に詳しい小児科医や眼科医の証言をもとに「激しい揺さぶりでしか生じない出血だ」などと主張し、懲役3年を求刑しました。 しかし、弁護側が調べていくと、長男はすでに頭の血管が切れやすい状態だったことが分かってきました。