コロナで収入が減った「ひとり親世帯」のための給付金。 追加給付には申請が必要?注意点をまとめました
菅首相は12月4日の記者会見で、ひとり親世帯への臨時特別給付金を追加で再度給付することを発表した。一部の家庭の場合、給付金を受け取るためには申請が必要となる。厚生労働省は支給要件を確認した上で申請手続きをするよう呼びかけている。【BuzzFeed Japan / 千葉 雄登】
困窮するひとり親家庭
新型コロナの感染拡大はひとり親家庭にも、大きな影響を及ぼしている。 11月にはコロナによる失業者が7万人を超えた。 病気や災害、自死などで親を亡くした子どもや重度障害の子どもを支援する「あしなが育英会」による調査では、36%の家庭が新型コロナの影響で「収入が減少した」と回答。 また、57%の家庭が食費を切り詰めていると回答している。 「農家の人から出荷できない野菜を破棄する袋ごともらい、虫だらけ、溶けて腐ったレタスの中から、食べられるわずかな部分を探しながら涙が出た」 「ハローワークも人で溢れ、求人が少なく、競争率も高い。このまま仕事が見付からな ければ、最後に頼るものはわたしの生命保険」 生活に困窮する家庭からは、こうした声も上がっている。
必要な手続きは?
このような事態を受け、政府は夏に給付した「ひとり親世帯臨時特別給付金」を追加で再び給付することを決めた。 給付金には基本給付と追加給付がある。 (1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている世帯 (2)公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される世帯 (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている世帯 これらに当てはまる世帯は1世帯につき5万円、第2子以降は1人につきプラスで3万円を受け取ることができる。 (1)の世帯は基本給付を受けるための申請は必要ない。 だが、(2)と(3)の世帯の場合は申請が必要となる。受給するためには、申請書に必要事項を記入し、市区町村の窓口へ提出する必要がある。
コロナで収入減少の家庭には追加給付も
また、この「ひとり親世帯臨時特別給付金」には、家計が急変した世帯のための追加給付も存在する。 基本給付の支給要件を満たし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している世帯に対しては追加で1世帯あたり5万円が給付される。 この追加給付を受け取るためにも、必要事項を記入した申請書を市区町村の窓口へ提出する必要があるため、注意が必要だ。 申請を終えると、支給要件を満たす場合には基本給付の際に設定した指定口座へ給付金が振り込まれる。