授業料の実質無償化の対象である年収910万円以下を超えていても受給できる?
2020年より東京都の私立高校に通う子どもを対象にした助成金の額が引き上げられ、年収目安910万円未満の家庭では私立高校に通学する際の負担が軽くなりました。 ただ、910万円を超えていても支援金を受け取れる家庭もあります。この項目では年収の計算の仕方などを交えながら、東京都の子育て家庭で助成を受けられる割合がどのぐらいあるのかを解説します。
高等学校授業料無償化の概要と目安年収
国が行っている高等学校の授業料無償化の制度は「高等学校等就学支援金制度」といい、高等学校などに通っている、一定の年収に満たない世帯の子どもが対象です。 1ヶ月当たりの支給限度額は学校の種類ごとに決められていて、公立の学校の場合、全日制が9900円、定時制が2700円、通信制は520円、また、国立の高校は9600円です。私立高校では全日制・定時制・通信制の区別なく一律9900円で、そこに世帯所得や学校の種類ごとに加算があります。 受給できるのは、課税所得金額の6%から市町村民税の調整控除額を差し引いた額が30万4200円未満の家庭で、一般的に目安となる世帯年収は910万円未満とされています。この世帯には国の制度として、1年当たり11万8000円が支給されます。 さらに、算出額が15万4500円(目安年収は590万円)未満の世帯で私立高校に通う子どもに対しては授業料相当額が加算され、1年間当たり39万6000円までが支給されます。 これによって私立高校の授業料がこの額以下の場合、実質無償となるのです。さらに東京都では独自の制度として、私立高校に通う算出額30万4200円未満(目安年収910万円未満)の家庭に対し、国の助成と合わせて最大46万9000円まで支給します。これは都内の私立高校の平均授業料相当額に当たります。 この「30万4200円未満」は課税所得金額をもとに計算するため、夫婦の就労状況や高校生や大学生など、扶養控除や特定扶養控除の対象となる子どもの人数によって目安となる年収は異なります。夫婦のうち片方が働いていて高校生が1人の場合は910万円ですが、大学生の子どもと高校生の子どもがいる家庭は960万円です。 また、夫婦共働きのほうが目安年収額は上がり、高校生が1人の家庭であっても1030万円となっています。