「ノンバイナリー」の人物が戸籍の表記を変えるよう申し立て 京都家裁
ABCテレビ
性別にとらわれない戸籍の表記を求める申し立てです。 申立書などによりますと、京都府に本籍を置く50代の申立人は現在、女性として出生届が出されたことで、戸籍上は「長女」と記載されています。 しかし、自身が男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」であることから、戸籍上の表記によって苦痛や不利益を受けているとして、「子」や「第1子」など、男女の性別にとらわれない記載に変更するよう、13日、京都家裁に申し立てました。 申立人:「残りの人生だけでも女になりすましたり、男にならないといけないんじゃないかと、そういうことを考えずにより自由により自分らしく生きられるように。ノンバイナリーということによって狭められることがないように」 戸籍法上では、「実父母との続柄」などは記載しなければならないとされていますが、性別については明示されていません。
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