ほったらかしは絶対ダメ! 確定申告をうっかり忘れてしまったら
副業を始めたばかりの人が戸惑うのが、確定申告です。 1年間(1月1日~12月31日)に得られた所得の確定申告は翌年の2月16日から3月15日までに行うことが決められています。新型コロナの流行や国税電子申告・納税システム(e-Tax)の接続障害による特殊なケースを除き、延長は認められません。 慣れていない人は特に、締め切り直前になって確定申告しようとしても手続きが間に合わない可能性もあります。中には「収入が少ないから無申告でも問題ない」などと、本来は確定申告しなければいけないのに、無申告のまま放置している人もいるかもしれません。 ここでは、申告しなければいけない所得があるにもかかわらず確定申告をしなかった場合のペナルティや、期限内に申告できなかった場合の対処法を解説します。
確定申告をしなかった場合のペナルティ
国税庁によると、期限に間に合わずに確定申告した場合は期限後申告と見なされます。 税務調査で指摘されてから確定申告した場合はもちろんのこと、自分から申告したとしても期限後申告にはペナルティがあり、加算税と延滞税の2種類の税金が課されます。 ■加算税
期限後申告になると、無申告加算税が課されます。無申告加算税は、確定申告した時期や自主的に確定申告したかどうかによって、図表1の通り細かく税率が分けられています。 期限後申告の中でも、早めに、かつ自主的に申告するほど無申告加算税の税率は低くなります。無申告の中でも、仮装や隠蔽が認められる悪質な場合は、無申告加算税の代わりに重加算税(図表2)が課されます。
■延滞税 加算税に加えて、延滞税も課されます。延滞税の計算方法は表3の通りです。
延滞税の割合は、(注1)(注2)で示したように、2種類あります。(注1)が年7.3%と「延滞税特例基準割合+1%」の いずれか低い割合、(注2)が年14.6%と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合、で算出します。 この式に出てくる「延滞税特例基準割合」は、「前々年の9月から前年の8月までにおける銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合」と定められています。 日本銀行が公表する、2022年2月の銀行の新規の貸出約定平均金利(短期)は0.332%です。金利は毎月変動しますが、現状の金利水準が維持されるとの前提で計算すると、納付期限の翌日から2ヶ月までは年2.332%、以後は年8.632%となります。 無申告加算税や重加算税によって増えた納税額が、延滞税でさらに増えるので、無申告のペナルティは非常に重いといえます。