大麻「使用も罰則対象に」12月12日から改正法施行 医療、ヘルスケア…薬物汚染対策だけではない“身近な”影響
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(改正大麻取締法)の一部が12月12日から施行される。若年層を中心に乱用傾向が収まらない一方、医療用途でのニーズの高まりなどを受け、厚労省が議論を続けてきた。 施行にあたっては、厚労省が示した以下の4つの方向性がベースになる。 (1)医薬品の施用規制の見直しによる医療ニーズへの対応 (2)大麻使用罪の創設と有害成分(THC)に着目した成分規制の導入 (3)製品の適切な利用と製品中のTHC濃度規制 (4)大麻草の栽培及び管理の規制の見直し
所持罪のみから「使用罪」創設へ
ポイントは、「医療用途での解禁」と「使用罪の創設」だ。特定の疾患に対し、医師指導のもとで大麻を医薬品として使用できるようになり、大麻の「使用」が罰則対象となる。これらにより、医療における有効活用の選択肢が広がる一方で、若者に広がる乱用に歯止めがかかることが期待される。 背景には、大麻の医療上の有用性が認められたこと、他方で薬物汚染が深刻化したことがある。後者については、薬物事犯の検挙人員は2021年まで8年連続で増加。そのうち、30歳未満が約7割におよぶ。罰則対象がこれまでは「所持」のみだったことも、汚染を拡大した要因の一つとみられている。
CBD普及にも追い風?
改正後の大きな変化は上記2つといえるが、より身近なところにも影響がおよぶ変更がある。それは(2)および(3)の大麻の有害成分「THC」に着目した成分規制の導入だ。 大麻の規制はこれまで、CBDなどを抽出する際には「部位」(成熟した茎や種子など)が対象でその証明書を厚労省に提出する必要があった。今回の改正法では、その対象が「成分」にシフトする。 具体的には、大麻由来の「THC」を高濃度に含む製品が規制対象となる。逆にいえば、THCが既定の残留限度値未満であれば、使用部位に関わらず、規制の対象外になるということだ。 大麻草由来の成分として、数年前から健康食品市場で注目されているCBD(カンナビジオール)。ストレス緩和や抗炎症作用などが期待される一方で、大麻由来ゆえに危険視される側面もあった。 今回の改正は、規制対象を「THC」という成分に特定したことで、部位ごとだったこれまでのような“あいまいさ”が排除される。規制がクリアされていれば安全という確かな基準ができたことになり、さらなる市場活性化が期待されている。