年金を繰り下げしたらどのくらい増額される?|年金繰り下げ受給の計算方法を解説【シン・会社のマナー】
高齢者雇用安定法の改正などにより、高齢になっても仕事を続けている人は増えました。働いて収入を増やすことは良いことですが、老後の生活を支える柱はやはり年金です。ところで、老齢年金には繰り上げ・繰り下げという制度があることを知っていますか? 写真はこちらから→年金を繰り下げしたらどのくらい増額される?|年金繰り下げ受給の計算方法を解説【シン・会社のマナー】 言葉は聞いたことがあっても、内容はよくわからないという方が多いのではないでしょうか? 今回は、年金の繰り下げについて、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。
年金の繰り下げ受給とは
老齢年金の代表的なものは、国民年金の老齢基礎年金と老齢厚生年金です。国民年金は、国民全員を対象とした年金であり、厚生年金は適用事業所に雇用されている人が加入する年金です。年金は2階建ての仕組みになっており、1階部分は国民年金の老齢基礎年金、それに上乗せされる形で2階部分の老齢厚生年金が支給されます。 ◆老齢年金の支給開始年齢 原則として、老齢年金の支給開始年齢は、国民年金、厚生年金ともに65歳となっています。あえて「原則として」と記したのは、老齢年金は段階的に支給年齢を引き上げてきたため、65歳前に厚生年金を受け取れる方が一部いるからです。年金の支給開始年齢の3か月前になると、受給者本人宛てに年金請求の手続書類が送られてきます。 繰り下げて受け取る場合は65歳で年金の請求をせず、66歳以後75歳になるまでの間に請求することになります。繰り下げた月数に応じて一定の増額がありますが、この増額率は一生変わりません。なお、繰り下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に行なうことができますので、片方だけ繰り下げることも可能です。 ただし、一部の人に65歳前に支給される「特別支給の厚生年金」は、繰り下げることができないので注意が必要です。ちなみに繰り上げる場合は、支給開始になる前に年金を請求することになりますが、繰り上げは基礎年金、厚生年金と同時に行なわなければなりません。