もめやすい「きょうだい間」の遺産分割…平等に遺産を分ける4つの方法とは
「話し合いがまとまらず、相続税を納付できない」場合の対処法
相続税申告は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10ヵ月が期限です。それまでに遺産分割が終わらなかったとしても、申告や納税は待ってもらえません。 遺産分割ができていなければ、法定相続の割合で分割したものと仮定して相続税を申告し、納税することになります。 きょうだいの遺産分割の場合、後々の遺産分割協議がまとまったときに財産をもらえることになった人だけでなく、財産をもらえなかった人も相続税を納付する必要があります。さらに、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった、相続税を減額できる特例が使えないので、遺産分割が完了している場合と比較して、相続税額が大きくなる可能性が高くなります。 しかし、事前に「申告期限後3年以内の分割見込書」に適用したい特例を書いて提出しておくことで、遺産分割の完了後に特例を使うことができます。 もし、裁判中などで3年過ぎても遺産分割ができないといった場合は「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出すれば、判決が確定するまで待ってもらうことができます。 遺産分割がまとまったあとで改めて相続税を計算したところ、先に納税しておいた金額と異なっていた場合は、修正申告をおこないます。もちろん、あらかじめ納税していた額を上回る場合には追加で納付することになりますが、多めに支払っていた場合はきちんと戻ってきます。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄