もめやすい「きょうだい間」の遺産分割…平等に遺産を分ける4つの方法とは
納得感のある遺産分割は「相続財産の適正な評価」があってこそ
遺産を平等に分割するには、相続財産の価値を正しく評価することが不可欠です。あとから正しい評価ができていなかったことが判明すると、争いの原因になってしまいます。 遺産分割の方法には「共有分割」「現物分割」「代償分割」「換価分割」の4種類があります。 ◆遺産分割の方法➀共有分割 「共有分割」は、不動産の所有権について持分割合を決めて全体の所有権を一緒に持つ方法です。長男が2分の1、次男が2分の1といったイメージです。 ただしこの方法では、もし所有者の1人が売却したくなったとしても、ほかの所有者の同意がないと売却できないといった問題が生じるため、あまりおすすめできません。 ◆遺産分割の方法(2)現物分割 「現物分割」は、それぞれの財産を誰が取得するのか決める方法です。仮に、不動産と預金と有価証券があった場合、長男が不動産、次男が預金、長女は有価証券を取得、といったかたちにより、現物で分ける方法となります。もし、1つの土地を2人で分けたいのであれば、分筆して2つの土地に分割します。そうすれば土地を1人ずつ取得できるようになります。 ただし、土地は面積を等分にしたからといって平等になるわけではありません。土地は場所によって大きく価値が変わります。形状、道路に面しているかなどが評価額に大きく影響するため、分割は慎重にしなければなりません。 ◆遺産分割の方法(3)代償分割 「代償分割」は、相続人の1人が多めに財産を取得する代わり、ほかの相続人へ不足分のお金を払う方法です。ここで相続人が支払うお金のことを「代償金」といいます。 代償分割をおこなうメリットは、先祖代々が所有する土地など、できるだけ維持したい財産を分割せず、相続人の1人に取得させることができる点です。ただし、代償金にできるお金がなければ使えません。 ◆遺産分割の方法(4)換価分割 「換価分割」は、財産を売却して得た現金を分ける方法です。現金で分割されるため、話し合いも簡単にまとまりやすいです。