「桜を見る会」騒動、「安倍前総理」起訴される可能性を元特捜部が解説
「桜を見る会」騒動から1年の時を経て、その「前夜」の疑惑が新たな火種となりつつある。東京地検特捜部はすでに安倍晋三前総理の秘書にも事情聴取を敢行。検察の威信をかけた捜査は実を結ぶのか、花と散るのか。 【写真】桜を見る会に「反社出席」騒ぎ 菅義偉官房長官(当時)とのツーショット写真 ***
果たして、季節外れの桜は再び永田町に舞うのか。 読売新聞の1面に、〈東京地検 安倍前首相秘書ら聴取〉〈「桜」前夜祭 会費補填巡り〉という文字が躍ったのは11月23日のこと。 桜を見る会を巡る騒動についてはまだ記憶に新しいところだが、今回取り沙汰されているのは、その“前夜祭”についてだ。 昨年4月13日に行われた桜を見る会の前日、都内のホテルニューオータニで安倍晋三後援会が主催する前夜祭が開かれた。会場には、安倍前総理の地元・山口県下関市などから後援会関係者ら約800人が集まった。会費は〈お一人様 5千円〉である。 この前夜祭に“違法行為疑惑”があるとして、今年5月21日、法曹関係者が東京地検に告発状を提出。特捜部はこれを受け、後援会の代表でもある安倍前総理の公設第1秘書や、地元の支援者に任意で事情聴取を行っているという。 告発の呼びかけ人にも名を連ねる、神戸学院大学法学部教授の上脇博之氏が解説するには、 「ニューオータニのパーティープランは最低価格でも1万1千円とされ、会費の5千円は半額にも満たない。その差額分を後援会が補填したのなら、公職選挙法199条の5第1項に規定される“寄附の禁止”に違反します。また、政治資金規正法は、政治団体が会費制の催しを開いた場合、政治資金収支報告書に収支を記載することを義務づけている。同様の前夜祭は2013年から昨年まで過去7回開かれてきましたが、現在公表されている後援会の収支報告書には一切記載がありません。この2点の疑惑について、2018年分を東京地検に告発したのです」 「桜」問題が連日のように報じられていた昨年11月、安倍前総理は会見で、次のように釈明している。 前夜祭の会費はあくまでも〈ホテル側が設定した価格〉であり、〈受付で事務所職員が集金し、ホテル名義の領収書を渡した上で、集めた現金をホテル側に支払っている。支出は発生しないので政治資金規正法上の違反には全く当たらない〉。さらに、国会答弁では〈事務所側が補填したという事実は全くない〉とも述べている。 だが、上脇氏はこう言う。 「政治団体がホテルと招待客の間に介在したのは間違いなく、しかも、事務所が一旦、現金を受け取ったのなら収支報告書に記載がないとおかしい。それがない場合、政治資金規正法の不実記載罪に該当する疑いが濃くなります。仮に、勘違いなど、故意ではなく過失で報告書への記載を怠ったとすれば、不起訴となる可能性もある。しかし、前夜祭は長年にわたって常習的に不記載が続いていたわけですから、さすがに過失の弁明は通用しないでしょう」 加えて、読売の報道によると、特捜部は安倍前総理側から出納帳を、ホテル側からは明細書の提出を受けているという。 「特捜部が差額の補填に関する客観的な証拠を入手したのなら、秘書らが起訴されて有罪となることも十分考えられます」(同) さる司法記者も、「特捜部は安倍前総理や公設第1秘書と共に告発状に名前を記された、後援会の会計責任者の立件を視野に入れているようだ」と明かす。 当の安倍事務所は11月23日、「刑事告発されたことを受けて説明を求められたので、捜査に協力し、真摯に対応している」とのコメントを発表した。 では、検察はどこに着地点を見定めているのか。