3歳児に熱湯浴びせ“虐待死” 松原被告が控訴を取り下げ『懲役10年判決』が確定
2021年に大阪府摂津市で、交際相手の3歳の息子にシャワーで熱湯を浴びせ続け死亡させた罪で、今年7月、大阪地裁で懲役10年の判決を言い渡された松原拓海被告。判決を不服として控訴していましたが、8月24日付けで控訴を取り下げたことが分かりました。懲役10年の判決が確定したことになります。 【写真を見る】バースデーケーキを前に笑顔を見せる桜利斗ちゃん
判決によりますと、大阪府羽曳野市の無職・松原拓海被告(25)は2021年8月、大阪府摂津市の交際相手の自宅で、交際相手の長男・新村桜利斗ちゃん(当時3)の全身にシャワーで高温の湯を浴びせ続け死亡させました。 検察は松原被告を殺人罪で起訴し、懲役18年を求刑。しかし大阪地裁は、松原被告が意図的に熱湯を浴びせ続けた事実は認定したものの、「死の危険性を認識していたかについては、むしろそこまで深刻に考えていなかったからこそ、長時間高温の湯をかけ続けられたとも考えられる」などとして「殺意は認定できない」と判断。7月14日、殺人罪ではなく傷害致死罪を適用し、懲役10年の判決を言い渡していました。 松原被告はこの判決を不服として、7月28日に大阪高裁に控訴していましたが、大阪地裁によると、8月24日付けで控訴を取り下げたということです。 これに伴い、懲役10年の判決が確定したことになります。