2021年は貯蓄体質になりたい 年末までにやっておくべき「お金のこと」6つ
2020年も残すところあとわずかとなりました。 仕事納めや年賀状作成、クリスマスや年越し準備など何かと慌ただしい12月ですが、余裕を持って行動することで気持ちよく新年のスタートを切りたいものです。 元記事で画像を全てみる そこで今回は、家計の観点から年末までに済ませておきたい6つの行動リストについてご紹介します。 ここで紹介する行動リストを年内のうちに済ませておけば、2021年のお金の貯まり方も変わってくるはず。 「来年こそはしっかり貯蓄したい!」という方は、ぜひチェックしてみてください。
1. 駆け込みふるさと納税
ふるさと納税は、自分が生まれ育った地域や応援したい自治体を選んでお金を寄付する制度です。 確定申告などで手続きをすると、所得税の還付と住民税の控除といった税制面での優遇措置が受けられ、実質2000円の負担金で返礼品を受け取れる仕組みとなっています。 寄付金額は所得によって年間上限が定められていて、年内の受付期間は、12月31日まで。 そのため、今年の枠がまだ残っている人はぜひ忘れないように寄付しましょう。 またその際、クレジットカード払いであれば決済日は寄付日付近となりますが、振込の場合は時間や曜日によってズレる場合があり、年内着金とならず来年分になってしまう可能性もあるので注意が必要です。 そのほか人気の返礼品は予定日よりも早く締め切ってしまう場合もあるため、早めにチェックしておくようにしましょう。
2. 医療費控除の計算・確認
医療費控除には、通常の医療費控除のほかにセルフメディケーション税制と呼ばれる特例も存在します。 ・ 通常の医療費控除 → 年間で支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満は5%)を超えた部分が、所得より控除される ・ 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) → 対象の市販薬の年間支払いが1万2000円を超えた場合、その超過分が所得より控除される このどちらかを選択して適用する流れとなっていますが、いずれも医療費控除の計算は1月1日から12月31日までに支払った費用が対象であり、確定申告にて申請を行います。 そのため、12月の早い段階でどれだけの額となっているのかを仕分けして計算しておけば、確定申告の時期に「あともう少しで控除できる金額だったのに…」という残念なケースも防げるようになります。 もしも通院を先送りしていたり、常備薬を切らしていたりするものがあれば、医療費控除も念頭に入れて早めに行動するようにしましょう。