袴田巌さんの弁護団が東京高検に対し上訴権の放棄を求める申し入れ書を提出
再審で無罪判決を受けた袴田巌さんについて、弁護団が東京高検に上訴権の放棄を求める申し入れ書を提出しました。 1966年に旧清水市で、みそ会社の専務一家4人が殺害された事件の再審=やり直しの裁判で、静岡地裁は9月26日袴田巌さんに無罪判決を言い渡し、捜査機関による証拠のねつ造を認定しています。 弁護団らは東京高検を訪れ憲法に定められている「二重の危険の禁止」に反することや、控訴の利益がなく人道的な見地から上訴権の放棄を求める申し入れ書を提出しました。 袴田事件弁護団 小川秀世主任弁護人: 「(検事は)袴田さんの健康状態や88歳であるとか、58年間事件が継続しているそういうことをもちろん検討の対象にしているとおっしゃいました。そんなやりとりからして、袴田さんの状況も考慮して控訴はされないんじゃないかという感触をうけた」 控訴期限は10月10日で、それまでに検察が控訴しなければ袴田さんの無罪が確定します。