【生命保険】保険金受取人の設定・変更 「未成年の子供」にする場合の注意点
生命保険契約においては、 ・ 契約者 ・ 被保険者 ・ 保険金受取人 という3つの立場が存在します。 元記事で画像を全てみる この3つの立場がどう設定されているかによって税金のかかり方や手続きが変わってきます。 今回は、保険金受取人に焦点をおいて注意点をお話したいと思います。
保険金受取人に設定できる範囲
生命保険の保険金受取人には誰でも設定できるわけではありません。 犯罪や不正などに利用されてはいけませんので、原則として戸籍上の配偶者と2親等以内の血縁者のみです(下図参照)。 注)保険会社によっては一定の条件のもと、内縁、婚約者、同性のパートナーでも保険金受取人になれる場合があります。
未成年の子供を保険金受取人に設定するとどうなるのか
生命保険の保険金受取人に設定できる範囲は上述のとおりですが、年齢制限というものはありません。未成年の子供でも保険金受取人に設定できます。 しかし、未成年の子供を保険金受取人に設定する場合には懸念事項があります。それは、実際に生命保険金を受け取る際に起こり得ます。 生命保険金を受け取る際に未成年のままであれば、保険金受取人本人が手続きできないのです。 この場合の手続きには「未成年後見制度」というものを利用します。 未成年の子供が大きなお金を受け取るとさまざまなトラブルの元になる恐れがあると考えられるため、未成年者保護の意味も含めてこの「未成年後見制度」をとっていると思われます。 なお、未成年であっても婚姻されている場合には成年とみなされます。
未成年後見人選任の手続きの流れと起こり得る問題
「未成年後見制度」において未成年後見人を選任するには、家庭裁判所に申し立てを行います。 ただし、遺言で未成年後見人が指定されている場合には市区町村役場に届け出ます。 主な流れは下図のとおりです。 遺言での後見人指定がない場合には家庭裁判所に申し立てることになりますが、後見人選任までに審査・面接等があるので数か月もの時間を要することがあります。 これではスムーズな保険金受取りとは言い難いことでしょう。 また、後見人が予期しない人(元夫・元妻など)になってしまった場合にも意図しない方向になってしまう可能性があります。