コロナ禍で感染の恐れがあっても、10人部屋へ入居? 住まいの問題が、生活保護申請を阻む
住まいを失った人への支援を行う一般社団法人つくろい東京ファンドや認定NPO法人ビッグイシュー基金など9団体が7月14日、東京都福祉保健局に生活保護申請者への対応の改善を申し入れた。【BuzzFeed Japan / 千葉 雄登】 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、東京都では生活保護申請を希望する人に対しても一時住宅としてビジネスホテルの部屋を借り上げ、提供していた。 しかし、東京都は7月7日付でこの対応を取りやめた。 コロナの影響で生活保護申請が増えることが予想される中、支援団体は「現状の都の施策では、申請者が安全な居所を確保することが難しい」と危惧している。
法律上は「居宅保護」が原則。でも…
生活保護法では「居宅保護」が原則とされており、原則として路上生活をしながら保護費を受け取ることは認められていない。住まいを失った人の場合には住まいを確保した上で保護をすることが法律で定められている。 しかし、この際に用意される「住まい」には問題もある。背景には東京の住宅事情がある。 生活保護の住宅扶助基準は東京23区では月額53700円。この基準を下回る住宅の数には限りがある。また、公営住宅のストックなども十分でない。 そのため、住まいを失い、生活保護を申請する人々の受け皿となってきたのは、無料低額宿泊所だ。 無料低額宿泊所の中にはワンフロアにずらっと二段ベッドが並べられ、10人~20人が同じスペースで生活しているようなケースも存在する。東京都や厚生労働省は原則個室の提供を要請しているものの、現場では徹底されてない。 生活保護を申請したら、相部屋の施設を紹介されたという相談は支援団体に依然として寄せられている。 コロナ禍で、東京都は12億円の補正予算を組み、住まいを失った人々への支援を行った。一時住宅としてビジネスホテルを提供することは感染拡大を予防する上でも合理的な策だ。しかし、この対応は7月7日までとなっている。 結果として改善されたかのように見えた、住まいを失った人への支援の問題は緊急事態宣言が解除されて1ヶ月が経過し、実質的にコロナ禍以前の形に再び戻ってしまった。 「生活保護は受けたいが10人部屋の施設には入りたくないから受けられない」、そうした声は路上生活者や生活困窮者の間では珍しいものではない。 住まいの問題が支援につながる人々にとってハードルとなっている。今回の申し入れはこうした状況の改善を強く求めるものだ。