退院予定日が「月末」を超えると、医療費に「7万円超」の差が!? 医療費限度額がリセットされるって本当?「年収500万円」の会社員のケースで試算
入院期間が月をまたぐと、どんな影響があるの?
それでは、入院期間が月末を超えると、支払う医療費の負担額はどのように変わるのでしょうか。おおよその金額を試算してみましょう。 <試算例> 東京都に住み40代年収500万円(協会けんぽに加入し、標準報酬月額41万円)のAさんが10日間入院し、医療費が120万円(3割負担で36万円)だった場合 ・基本の計算式 標準報酬月額28万円から50万円までの1ヶ月の自己負担上限額は「8万100円+(医療費-26万7000円)×1%」で計算します。 (1)1月中に10日間の入院をした場合(1月10日から19日まで) 8万100円+(医療費120万円-26万7000円)×1%=8万9430円 (2)入院期間が月末を超えた場合(1月27日から2月5日まで) 1月と2月の医療費はそれぞれ60万円として試算します。 1月:8万100円+(医療費60万円-26万7000円)×1%=8万2430円 2月:8万100円+(医療費60万円-26万7000円)×1%=8万2430円 1月分8万2430円+2月分8万2430円=16万4860円 入院期間が月末を超えると、7万5340円の差が出る結果になりました。なお、この試算はいずれの月も医療費が上限額を超えたケースであり、月末を超えたときの医療費が上限額よりも低い場合は請求される医療費が変化します。
まとめ
高額になりやすい入院費用の自己負担額を抑えるには、加入している健康保険の「限度額認定証」や「高額療養費」制度を利用する方法が最善でしょう。 入院期間が短くても月末を超えると、医療費限度額がリセットされて費用負担が増えてしまう可能性があります。急な病気やけがなどでの入院ではなく、ある程度入院日を調整できるようなら、主治医などと相談して同じ月内に入院期間をおさめるのも、ひとつの方法です。 出典 全国健康保険協会 高額な診療が見込まれるとき(マイナ保険証または限度額適用認定証) 厚生労働省 「令和5年度 医療費の動向」を公表します~概算医療費の年度集計結果~ 全国健康保険協会 令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部