194キロ衝突死「危険運転」認定、遺族は評価したが…懲役8年の量刑に不満「事故抑止の点でいいのか」
時速194キロの暴走運転の末に起きた死亡事故について、28日の大分地裁判決は「過失運転」ではなく「危険運転」にあたると判断した。突然命を奪われた小柳憲さん(当時50歳)の遺族は記者会見で、適用を訴え続けた「危険運転」認定に胸をなで下ろした一方、被告の元少年(23)を懲役8年(求刑・懲役12年)とした量刑に対しては複雑な心情もにじませた。 【イラスト】事故状況のイメージ…小柳さんの車が右折中に194キロで走行する元少年の車が衝突
元少年は、紺色のスーツに白のシャツで、マスクをつけて入廷。判決が読み上げられる間、マスクを取ってまっすぐ前を向き、最後にもう一度主文が述べられると深くうなずいた。閉廷後、遺族側に向かい、深々と頭を下げた。
小柳さんの姉、長文恵さん(58)は判決後、共同代表を務める「高速暴走・危険運転被害者の会」のメンバーら6人と大分市内で記者会見し、「危険運転が認められたことはとても大きなことだ。各地検が(危険運転で)起訴するきっかけの一つになるのでは」と評価した。若年であることなどが考慮された量刑については、「高速度運転での事故抑止という点でこれでいいのか」と不満ものぞかせた。
大分地検は当初、元少年を自動車運転死傷行為処罰法違反の過失運転致死で在宅起訴した。長さんらの署名活動を経て、地検は危険運転致死への訴因変更を請求し、地裁に認められた。事故から判決まで3年9か月。長さんは「時速194キロが過失になってしまうことがおかしい。署名活動は本当にきついし、簡単にできることではない」と語った。
判決は、事故の衝撃で小柳さんの車は大破し、小柳さんは装着していたシートベルトがちぎれて対向車線まで飛ばされていたと指摘。動機については「エンジン音や加速の高まりを楽しむために犯行に及んだ」とした。長さんは、元少年に対して「弟の命を奪った事実がなくなることはない」と述べた。
検察側が該当すると主張していた危険運転致死の適用要件の一つ「妨害する目的で通行中の車に接近」は認められなかった。大分地検の小山陽一郎・次席検事は「主張が一部受け入れられなかったことは遺憾で、判決内容を詳細に検討し、適切に対応したい」とコメントした。元少年の主任弁護人の松田健太郎弁護士は報道陣に「控訴についてはコメントを差し控える。判決内容を精査する」とした。