恐ろしい…会社を潰す経営者たちが日常的に行っている、とんでもない行為【税理士の助言】
社長の経費使い込みが発覚した際の対応
社長の経費の使い込みが発覚した際の対応については、以下の2つが挙げられます。 ・刑事告訴 ・損害賠償請求 それぞれの対応について解説していきます。 刑事告訴 被害額が大きい場合には、刑事告訴を検討し、法的手段で加害者の責任を追及することが可能です。 刑事告訴とは、被害者が捜査機関に対して具体的な事実を報告し、加害者に法的な制裁を求める手続きを指します。告訴状を警察に提出することで捜査が開始されますが、その際には横領の事実を裏付ける確固たる証拠が必要になります。 しかし、社内での調査は中立性が欠けていると見なされる可能性があり、告訴が受理されないリスクがあります。そのため、専門の調査会社に依頼することで、より客観的で信頼性の高い証拠を集めることができます。 調査会社は、裁判においても有効とされる書類を作成し、専門的な知識を駆使して証拠の信憑性を高める役割を持っているので、少しでも不安がある方は調査会社に依頼することをおすすめします。 損害賠償請求 社長が業務上の不正行為として横領を行った場合、民事訴訟として損害賠償を請求することが可能です。 しかし、業務上の横領は他の横領行為に比べ、被害額が大きくなることが多く、損害回収が困難なケースが見られます。一般的には退職金の支払い停止や、退職後に再就職した先で得ている収入を差し押さえるなどの手段を用いて回収が試みられます。 また、損害賠償を求める訴訟を行う際には、横領の事実を立証するための証拠が不可欠です。 関係者の証言や関連データの履歴など、証拠となり得るものは全て適切に保管して証拠を確保することが必要です。
社長による経費使い込みの事例
社長の経費使い込みの事例については、以下の4つが挙げられます。 ・接待交際費の不正計上 ・架空請求 ・交通費の不正受給 ・出張費の不正受給 それぞれの事例について解説していきます。 接待交際費の不正計上 会計処理において、本来は接待交際費として認められない飲食代などを取引先との接待で発生した費用として計上する手法です。例えば、社員同士のミーティングを接待費用として処理するケースが一般的です。 また、飲食店側との信頼関係を利用し、日付や金額、宛名が未記入の領収書を受け取り、それを不正に経費として申告するケースもあります。 さらに、顧客や取引先との接待にかかった費用を、実際よりも多く請求する事例も少なくありません。特に接待での飲食代金は、企業側が具体的な注文内容や料理の詳細を正確に把握しにくいことから、請求額が実際の支出よりも膨らむことが頻繁に起こりやすいといえます。 架空請求 実際には支出していないにもかかわらず、架空の領収書などを提出してお金を受け取る手法です。 領収書を偽造する手段のほかにも、クレジットカードで一度決済を行い、その利用明細をもとに経費を申請したあと、すぐに決済を取り消すといった悪質な手口もあります。 また、実際には出張していないのに出張費を申請するような場合も該当します。 交通費の不正受給 経費の不正計上において、特に典型的な例として挙げられるのが交通費に関する不正受給です。例えば、バス通勤の申請をしておきながら、実際には電車や徒歩などでより安価な手段で通勤していたり、私用で利用したタクシー代を業務上の交通費として偽って申請したりするケースがあります。 このように、交通費の不正受給は、発覚しにくいものの、企業にとって大きな損失をもたらす行為です。 出張費の不正受給 出張費に関しても、不正が起こりやすいシチュエーションといえます。例えば、往復の交通費だけでなく、宿泊が伴う場合にはホテル代においても不正が発生することがあります。よくあるケースとして「架空出張」というものがあり、実際には出張していないにもかかわらず、出張したことにして経費を申請する手口です。 出張にかかる費用は通常高額になることが多いため、企業が詳細な監視を行うのが難しい状況が、不正行為を助長しやすい環境を生み出しています。 さらに悪質な例として、取引先のホテルや飲食店と共謀し、虚偽の領収書を作成してもらうケースがあります。 また、自分のクレジットカードで決済後、領収書を会社に提出した後で、そのクレジット決済を取り消し、返金を受けるといった手法も見受けられます。 これにより、企業にとって出張関連の不正利用は重大なリスクとなります。
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