大学卒業後、「学生納付特例制度」で猶予されていた年金保険料は納めたほうがいい?
みなさんは、「学生納付特例制度」という制度はご存じでしょうか? ご自身が利用している人やしていた人、あるいは子どもが学校を卒業するまでは利用しようと思っている人もいるかもしれませんね。 では、この「学生納付特例制度」で支払いを猶予された分は、後から支払わなければいけないのでしょうか?今回は、この制度について調べたので、ぜひ参考にしてください。
「学生納付特例制度」とは?
そもそも、「学生納付特例制度」とはどういった制度なのでしょうか? 日本年金機構のホームページによると、「学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予してもらえる」制度だという説明があり、家族の所得の多い少ないに関わらず、学生本人の収入が基準以下であれば年金の支払いを猶予されるという制度のことです。 この制度を利用したい人は、住民登録をしている市役所や区役所、町村役場の国民年金担当窓口か近くの年金事務所等で申請することができます。また、在学している学校で申請ができるところも多いようです。 申請する際は、日本年金機構のホームページでダウンロードできる「国民年金保険料 学生納付特例申請書」と年金手帳か基礎年金番号通知書、学生であることを証明できる書類の3点が必ず必要なので忘れず用意しましょう。 ちなみに、学生ではないが年金の支払いが難しいという人には、また別の免除・納付猶予制度があるので困っている人はぜひ調べてみてください。 こちらは、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、その所得によって全額、4分の3、半額、4分の1のいずれかの金額が免除される制度と20歳~50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合支払いを猶予される制度があります。 この制度は、学生は利用ができないので注意してください。こういった制度を利用せずにただ支払いをしない状態が続くと、老齢給付や障害給付、遺族給付が受け取れなくなってしまうこともあります。