「ご主人は亡くなりました」…高齢妻が暮らすマンション〈愛人へ死因贈与〉の残酷【相続のプロが解説】
20年前、愛人の元に行ったきり音信不通となっていた夫が死去。しかし、妻がひとりで暮らしていた夫名義のマンションは、愛人への「借金のカタ」として死因贈与の仮登記がされていました。夫はマンション以外に財産がなく、法定相続人である妻子は「遺産なし」の状態に…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
家庭を飛び出し、愛人のもとで20年暮らした夫が死去
今回の相談者は、60代の吉田さんです。亡くなった夫の相続の件でトラブルになっていると、筆者の元に相談に見えました。 吉田さんは夫とは結婚して40年で、2人のお子さんに恵まれました。しかし、夫は20年ほど前から自宅に戻らなくなり、別の女性と生活を始めました。子どもたちが成人してからは生活費を入れることもなく、吉田さんは、夫の生活の一切を知らずじまいです。 「夫は自宅に戻ることなく、先日、亡くなったのを知りました」
自宅マンションは愛人に遺贈、さらに腹が立つのは…
「夫が亡くなったことは、夫と同居していた女性の息子さんからの連絡で知りました。女性のほうで夫の葬儀は全部行う、遺骨も返さないというのです。私も子どもたちも、夫はとっくにいないものと思って暮らしていたので〈お好きにどうぞ〉とお答えしたのですが…」 しかし、話はそれでは終わりませんでした。 「夫は、同居女性にお金を借りていたというんです。しかも夫は、私が暮らす夫名義のマンションに、死因贈与の仮登記をつけていたんです」 死因贈与とは、贈与者の死亡によって贈与の効力が発生する契約です。 借金の真偽は、夫が亡くなった以上わかりません。しかし、登記の事実は吉田さんの生活に大きな影響を及ぼすことになりました。 「遺贈されたことで、私の住むマンションは、その愛人の名義に変えられてしまったのです。しかもあきれたことに、愛人の息子は〈すでに返済が終わっている金融機関の抵当権をはずしてもらいたい〉っていうんです!」 吉田さんの亡夫は、マンションのローンを完済したあと、抵当権の抹消手続きを怠っていたのでした。そのため、相続人の立場にある吉田さんと子どもが、この手続きを行わなければなりません。