「静かに暮らしてるのに…」近隣から騒音のクレーム、張り紙の嫌がらせも どう対処すればいい?
目覚ましアラームにも気を遣うほど静かに暮らしているのに、身に覚えのない騒音クレームが度重なり、怖すぎる――。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。 木造の賃貸アパートに住んでいる相談者は、管理会社を通じて「朝のアラームがうるさい」「話し声がうるさい」など複数回クレームを受けたことがあるそうです。また、玄関ドアに張り紙をされたことも。 夫婦二人暮らしでお互い騒がしいタイプではないとして、クレームをつけられるほどの騒音には心当たりがありません。張り紙については管理会社に対処を依頼しましたが、騒音トラブルから事件に発展したニュースなどを見聞きし、夜も眠れないほどの不安が続く日々を送っているようです。 引っ越しも検討しているという相談者ですが、もし退去するとなった場合は費用を嫌がらせ犯や管理会社に請求することは可能なのでしょうか。不動産問題に詳しい鮫川誠司弁護士に聞きました。
●日常的な生活音「よほどの音量でない限り違法とはいえない」
──「朝のアラームがうるさい」「話し声がうるさい」などは騒音に該当するのでしょうか。 「騒音」とは、日本産業規格(JIS)の定義では、「望ましくない音、例えば、音声、音楽などの聴取を妨害したり、生活に障害、苦痛を与えたりする音」をいうものとされています。 共同住宅における近隣トラブルとして、音の問題は、分譲・賃貸を問わず、いつも上位にあげられるものの1つですが、市民生活一般の基本法である民法には、このような近隣紛争について「お互い様」という発想の下、隣り合った土地の利用関係を調整するための若干の規定が置かれているに過ぎません。 共同住宅をはじめとする建物のトラブルについては、特に見るべき条文は手当てされていませんし、そもそも、これだけライフスタイルが多様化している現代において、「お互い様」だけであらゆる紛争の解決基準を見出すことは難しくなっているといわざるをえないと思います。 ──民法以外の規制はどうなっていますか。 「騒音」については、環境関係の法令や地域の条例で、一定の規制値が設けられています。 ただ、これらの規制値(デシベル)は一つの目安にはなりますが、近隣トラブルでは、これを超えたから直ちに法的に違法ということになるわけではありません。日常生活の中で生ずる物音には様々なものがあり、他方、建物の構造・グレード・用途や地域性などによっても左右されるからです。 そもそも、まったく何の物音もたてずに日常生活をすることは不可能ですから、日常生活の中で生じる物音については、一定の範囲のものまでは、お互いに我慢する他ありません。このお互いに我慢すべき一線(受忍限度)を越えた物音だけが法律上、違法な騒音として問題になります。 そうすると、目覚まし時計のアラーム音や普通の話し声などは、日常生活の中で必然的に生じる物音でしょうから、よほどの水準のものでない限り、受忍限度を超えず、違法とはいえないという場合が多いだろうと考えます。