【解説】マイナ保険証 具体的にどうすればいいの?
2日から、マイナンバーカードを保険証として使うマイナ保険証の利用に本格的に移行されます。マイナ保険証として使うにはどうすればいいのか解説します。
■12月2日からどうなる?
12月2日からは従来の保険証の新規発行はなくなり、マイナンバーカードを保険証として利用する形に本格的に移行されます。ただ、従来の保険証も有効期限までは使うことができます。 具体的には、国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合、保険証に記載されている有効期限まで。会社員や公務員などの場合は来年の12月1日までの一年間は使うことできます。 新規発行はないので、もう使えないと勘違いして捨ててしまわずに保管しておくのがおすすめです。そして、今の保険証が使えなくなる期限までに、以下に説明する方法でマイナ保険証として使えるよう登録する必要があります。
■マイナ保険証として使うには
マイナ保険証を使うには、まずはマイナンバーカードを取得する必要があります。取得したままのマイナンバーカードには保険証の機能はありません。健康保険証として使うには、登録する必要があり、3つの方法があります。 1)医療機関や薬局にある顔認証付きカードリーダーで登録 医療機関や薬局にあるカードリーダーに自分のマイナンバーカードを置いて、「マイナンバーカードを保険証として登録」という画面が出てきたら「登録する」を選択すると登録できます。 2)マイナポータルから登録 マイナンバーカードの内容を確認できる「マイナポータル」というアプリがあります。このマイナポータルを、各自がスマートフォンにインストールしログイン。登録の画面から「健康保険証利用申し込み」を選び、その後、スマホでマイナンバーカードを読み取り登録すると、マイナ保険証として使えるようになります。 登録する場合、マイナンバーカード取得の時に設定した数字4桁の利用者証明の暗証番号も必要です。 3)セブン銀行ATMで登録 マイナンバーカードをセブン銀行のATMでも登録できます。その場合も、マイナンバーカード取得の際に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。 マイナ保険証を医療機関で使う場合、カードリーダーに差し込むことで、利用できます。その際、患者が医療情報の共有に同意すると、医師がその患者の過去にかかった病気や処方されている薬などを見ることができます。(新たにかかる医師に過去の病歴などを知られたくない場合は、同意しないを選ぶこともできます) 医療情報を共有する場合、患者本人の記憶に頼らずに、医師はその患者が過去にどんな病気でいつ手術をしたかなどを把握できるほか、今ほかの病院でどんな薬をもらっているかもわかるので、新たに処方する薬との飲み合わせが大丈夫かなど、医師が考えることができるということです。