親が「相続税対策だ」と言って、墓地や仏壇などをせっせと購入しています。いずれ使うものとはいえ、今から購入する“メリット”はありますか? 早く買うほうがお得なのでしょうか?
相続税免除の対象外となるもの
祭祀財産にあたるものでも、ローンで購入した場合は相続の一部となってしまいます。この場合は相続税がかかり、非課税にはならないので注意しましょう。また祭祀財産を拡大解釈して、換金目的の仏具などを購入した場合も相続税の対象となるため非課税は適用されません。 相続税対策として祭祀財産を生前購入する場合は、本当に必要なもののみを一括で購入するようにしましょう。
祭祀財産の購入は相続税対策として有効
祭祀財産の生前購入は、相続税対策として有効です。最近は、永代供養で墓地や仏壇を購入しない人も増えていますが、従来通りの家族での供養を考えている場合は、親が亡くなってから子どもが墓地や仏壇を購入するよりも、あらかじめ購入しておく方が得策といえます。 とはいえ、生前にあまりにも多くの金額を祭祀財産につぎ込むのは、子どもにとっては不安も感じることもあるでしょう。墓地や仏壇は「死後の家」ともいえます。実際にそこに入る親の意見を聞きながら、親も子どもも納得できるものを準備して購入しておくのがいいかもしれませんね。 出典 e-Gov法令検索 民法 国税庁 No.4108 相続税がかからない財産 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部