トクホと違う?「機能性表示食品」 安全性はどう担保
国の審査はなくメーカーの「主張」
機能性表示食品と明記して商品を世に送り出すには、商品販売の60日前までに国が定めた一定の基準に基づいた安全性や機能性の根拠(臨床試験結果や論文など)、品質管理に関する情報、健康被害の情報収集体制などを消費者庁に届け出ます。これらの情報は消費者庁の公式サイトで公表され、誰もが確認できます。 安全性の評価は、「今まで広く食べられていたかどうかの食経験」「安全性に関する既存情報の調査」「動物や人を用いての安全性試験の実施」が基準となります。この他、医薬品との相互作用なども評価されます。 また、機能性は、「最終製品を用いた臨床試験」もしくは「最終製品または機能性関与成分に関する文献調査」によって評価されます。たとえば、臨床試験で科学的根拠が示されている場合、商品パッケージに「○○の機能があります」と表示されます。文献調査の場合は、「○○の機能があると報告されています」と表示されるのです。 いずれにしても、同制度には国のお墨付きはなく、あくまでメーカーの主張に基づいたものに過ぎません。もし何らかのトラブルがあってもメーカー側の自己責任となり、その商品の安全性や機能性についてはメーカーの公表した数値・情報にゆだねられるのです。
安全性に問題がある場合は?
全国消費者団体連合会は5月、すでに届け出が受理された商品の中には、機能性の根拠が低いものや安全性に疑問があるとして、機能性表示食品に関する意見書を国と事業者団体に提出しました。「臨床試験の論文が曲解されて、根拠として示している」「食品安全委員会が『安全性が確認できない』とする評価書をまとめようとしていた製品と同じ機能性関与成分が、機能性表示食品として届けられている」といった点を指摘しています。 消費者庁の「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」 では、「安全性及び機能性の科学的根拠について新たな知見が得られ、疑義が生じた場合」、メーカーは消費者庁に届出撤回書を提出するとしています。つまり、安全性などについて消費者から消費者庁へ申し出があり、同庁が消費者の不利益になると判断した場合は販売の撤回を求めることがあるというわけです。
消費者のリテラシーも問われる
同制度で重要なポイントは、公開情報をどれだけ消費者にわかりやすく丁寧に伝えるか。もちろん、そこにごまかしや不正があってはいけません。メーカーは、これまで以上に消費者に対する姿勢が問われることになるでしょう。 その一方、消費者自身も、その商品が本当に自分に必要なのかどうか、耳ざわり良い言葉を鵜呑みにしすぎていないか、これを“選ぶ力”を問われることにもなります。健康商品を選ぶ際、その選択肢は広がりそうですが、その分売り手と買い手の双方の努力が必要になってくるといえそうです。 (南澤悠佳/ノオト)