児童手当の「第3子以降」カウントが変わる! 22歳までの第1子の生計費を親が負担している家庭は、必ずチェックしよう!
新たに第3子以降を申請する場合
申請先については、会社員等の被用者は市区町村、公務員は勤務先の所属庁などになります。制度改定に伴い新たに第3子を申請する場合、表2のようなケース分けが考えられます(※2)。
お住まいの各自治体で、同様の案内がホームページ等に掲載されているはずです。多子加算のカウント方法変更を知らなかった方で、該当する場合はお早めにご確認ください。 制度改定による第3子の申請を行う場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。市区町村サイトからダウンロードするか、ホームページ等でご確認ください。 なお、制度改定に伴う申請は、令和7年3月までに申請をすれば令和6年10月分から受け取りが可能です(※3)。
第1子が働いていても認められる?
22歳年度末までだと、就業している方も多く含まれます。閣議決定では、多子加算のカウントに認められる子について次のように定めています。 「多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とし、自治体の事務負担に配慮した簡素な方法で確認することとする」 (引用:内閣官房「こども未来戦略会議」(※1)) また、こども家庭庁の「児童手当制度の概要」では、受給資格者について、「監護生計要件を満たす父母等」としており、これら監護実態と生計費負担を申告するのが前出の確認書になります。 22歳年度末までの子が就職しており、生計維持に十分な収入がある場合でも、父母等が日常的に世話し面倒を見ている状態で、家賃や食費の一部を親が負担しているなど経済的負担がある場合は、第3子以降カウントの対象となる可能性があります(※1)。 「監護相当・生計費の負担についての確認書」には、これらのチェック欄がありますので、すぐに確認することをお勧めします。 出典 (※1)内閣官房 各種本部・会議等の活動情報 こども未来戦略会議 (※2)名古屋市 令和6年10月の児童手当制度改正について (※3)こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当 内閣官房「こども未来戦略会議(第9回)議事次第」 執筆者:伊藤秀雄 FP事務所ライフブリュー代表 CFP(R)認定者、FP技能士1級、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、終活アドバイザー協会会員
ファイナンシャルフィールド編集部