児童手当の「第3子以降」カウントが変わる! 22歳までの第1子の生計費を親が負担している家庭は、必ずチェックしよう!
10月より児童手当の拡充がはじまり、増額されること、18歳まで受け取れるようになることはご存じの方も多いでしょう。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点 では、子どもが3人以上いる世帯において「第3子以降」カウントが変わることはご存じでしょうか? 第1子が22歳までで、親がその子の生計費を負担している場合は、第3子以降のカウントの仕方が変わることがあります。内容をチェックして、該当する方はぜひ申請しましょう。
拡充された児童手当
令和5年12月22日に閣議決定された「子ども未来戦略」では、児童手当の支給対象拡大や支給額の引き上げなどの見直しが盛り込まれていました。 支給対象を中学生から高校生世代(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子)に引き上げること、所得制限が撤廃されること、第3子以降の支給額が1万5000円から3万円に倍増されることなどは、各種報道でも頻繁に取り上げられました(※1)。
これら見直しの中でも、第3子への手当額が月3万円となったのは、多子家庭に大きく寄与すると思われました。
高校生の第3子対象は超レア
ところが、この第3子への支給要件を巡って、見直しを求める声が噴出しました。支給対象となる第3子が高校生年代まで拡大したのに、多子を数え始める上限も高校生世代のままだったからです。 せっかく手当額が倍増しても、高校生で第3子カウントできるケースがあまりに限定的なため、カウント方法に疑問を呈する議論が数多く起きたのを覚えている方も多いことでしょう。 その後、この話がどうなったのか?表1内にあるように、最終的に昨年12月の閣議決定において、第1子のカウントは「22歳年度末」まで延びました。次の例で説明します。 ・第1子:20歳(大学生) 第2子:18歳(高3) 第3子:16歳(高1) この場合、第1子が多子カウントの対象に毎年認められれば、22歳までの3年間、つまり第3子が高校生の3年間、第3子対象として月3万円を受給できることになります。 すでに児童手当を受給していた世帯には、自治体から新制度の内容や手続きについて案内が送られているところが多いでしょう。ただ、制度改定に伴い第3子を含む児童手当対象が新たに発生する世帯では、まだ申請できることに気付いていない恐れがあります。