個人事業主の基礎知識! 遺族年金がもらえない人には死亡一時金や寡婦年金
厚生年金に加入している会社員が死亡した場合、一定の要件を満たせば遺族厚生年金が支給されます。しかし、個人事業主などが死亡した場合には、遺族厚生年金は支給されません。 この記事では、個人事業主など国民年金加入者が死亡した場合に支給される「死亡一時金」と「寡婦年金」について解説します。遺族年金と比較して制度内容を知らない人も多いため、請求漏れのないように覚えておきましょう。
遺族年金がもらえるケースともらえないケース
遺族の生活を支えるために支給される遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。 遺族基礎年金を受け取れるのは、死亡した人の「子どものいる配偶者」または「子ども」です。子どもとは、満18歳になった年度の3月31日までにある人や、障害等級1・2級に該当する20歳未満の人です。 遺族厚生年金は、一定要件を満たした厚生年金加入者(または加入していた人)が死亡したときに、配偶者や子どもなどに支給されます。個人事業主など国民年金に加入していた人が死亡した場合には、遺族厚生年金は出ません。 つまり、個人事業主の世帯主が死亡した場合、遺族年金が支給されるのは、上記条件に該当する子どもがいる場合に限定されます。子どもが高校を卒業したり障害等級に該当しなくなると、その配偶者は遺族年金をもらえないということです。 長年保険料を支払ったものの老齢年金の受給開始前に亡くなってしまった。こうした場合、遺族年金ももらえないなら、国民年金は全くの掛け捨てになってしまうのでしょうか? 遺族厚生年金の代わりに、国民年金加入者の遺族に対して支給される「死亡一時金」や「寡婦年金」について説明します。
死亡一時金の支給要件と一時金額
死亡一時金や寡婦年金は、国民年金(第1号被保険者)に加入していた人が死亡した場合に所定の要件を満たせば支給されます。 ただし、死亡一時金と寡婦年金の両方を受け取ることはできません。受け取る時期や金額などを比較して、どちらか一方を選択します。 まずは、死亡一時金の支給要件とその金額について説明します。 ■死亡一時金の支給要件 死亡一時金の支給要件は、次の通りです。 ●死亡した人の保険料の納付が36ヶ月以上あること ●死亡した人と生計同一(同居など)の配偶者や子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいること(死亡一時金は優先順位の高い人に支給されます) ●遺族基礎年金の支給を受けられないこと 死亡日の翌日から2年を過ぎると時効により請求できないため注意しましょう。 ■死亡一時金の金額 死亡一時金の金額は、保険料の納付月数により図表1の通りとなります。 図表1.死亡一時金の金額